資料1

 

 健 康 増 進 法
 
 2002年(平成14年)7月26日制定,8月2日公布,2003年5月1日施行


第五章 第二節 受動喫煙の防止 

第25条

学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない

 

   

 


 

資料2

健発第0430003号

平成15年4月30日

 

 

厚生労働省健康局長

受動喫煙防止対策について

 

 健康増進法(平成14年法律第103号)等の趣旨等については、「健康増進法等の施行について」(平成15年4月30日健発第0430001号、食発第0430001号)により既に通知しているところであるが、同法第25条に規定された受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点は、下記のとおりであるので、御了知の上、関係方面への周知及び円滑な運用に御配慮をお願いしたい。

 

1.

健康増進法第25条の制定の趣旨

 本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進することとしたものである。

2.

健康増進法第25条の対象となる施設

同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。

3.

受動喫煙防止措置の具体的方法

全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。

 




 
資料3
 
                       健発第0430003号
                       平成15年4月 30 日
 
会計検査院事務総長官房長
人事院 総務局長
内閣府 大臣官房長
宮内庁 長官官房長
警察庁 長官官房長
金融庁 長官官房長
総務省 大臣官房長
公正取引委員会事務局官房長
公害等調整委員会事務局総務課長
法務省 大臣官房長          殿
外務省 大臣官房長
財務省 大臣官房長
文部科学省 大臣官房長
農林水産省 大臣官房長
経済産業省 大臣官房長
国土交通省 大臣官房長
国土交通省 総合政策局長
環境省 大臣官房長
 
                        厚生労働省 健康局長
 
          受動喫煙防止対策について
 
  平成14年8月に健康増進法(平成14年法律第103号)が制定され、
同法第25条に受動喫煙防止に係る努力義務が規定されたことを受け、別添の
とおり、都道府県知事、政令市長及び特別区長あて通知を発出したので、
貴省庁におかれても、関係事業者等に周知徹底を図るなど、所管する施設等について、適切な受動喫煙防止が講じられるようご理解とご協力をお願いする。

 
 
 
 
 
 

資料4

 

人事院「職場における喫煙対策に関する指針」について

 

平成15年7月10日

勤 務 条 件 局

 

人事院は、本日、「職場における喫煙対策に関する指針(勤務条件局長通知)」を発出した。

 趣 旨

 

 本年5月1日から施行された健康増進法において、官公庁施設の管理者に対し、受動喫煙防止対策について努力義務が規定されたところである。
 このような状況を踏まえ、職員の健康の保持増進、快適な職場づくりの観点から、喫煙場所の設置や設備等について喫煙対策の一層の充実を図ることとし、旧指針を見直し、新たに「職場における喫煙対策に関する指針」(以下「新指針」という。)を策定し、発出した。

 新指針の主な要点

 

(1) 原則

 

 

 受動喫煙防止対策には、全面禁煙(庁舎全体が禁煙)と空間分煙(庁舎内の特定の場所のみで喫煙)とがあるが、新指針は空間分煙を最低基準とし、可能な範囲で全面禁煙の方向で改善に努めることとする

 

(2) 喫煙場所

 

 

 庁舎内に喫煙室を設ける。それが困難なときは喫煙コーナーを設置する。可能な範囲で庁舎外に喫煙所を設置し、それだけで十分な場合は、庁舎内には喫煙場所は設けない。 

 

(3) 喫煙コーナーの位置

 

 

 事務室及び会議室内の喫煙コーナーの設置は、認めないこととする。また、食堂は、勤務時間中は禁煙とする。

 

(4) 喫煙場所の設備

 

 

 喫煙室と喫煙コーナーには、屋外への排気装置を設置する。空気清浄装置だけでは不十分である。




資料5

     事務連絡 平成15年5月15日

 

  社団法人 全国生活衛生同業組合中央会 御中

  

                         厚生労働省健康局生活衛生課長

    

       関係連合会における受動喫煙防止対策について
   
 

標記につきましては,別添参考(下記に文掲載)のとおり,健康増進法の施行に伴う受動喫煙防止対策について関係する全国生活衛生同業組合連合会宛(下記)に通知いたしましたのでお知らせします。

 

 【協力依頼文送付先】

  全国理容生活衛生同業組合連合会    全国美容生活衛生同業組合連合会

  全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会 全国興行生活衛生同業組合連合会    

  全国旅館生活衛生同業組合連合会    全国麺類生活衛生同業組合連合会

  全国飲食業生活衛生同業組合連合会   全国すし商生活衛生同業組合連合会

  全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会  全国中華料理生活衛生同業組合連合会

  全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会 全国料理業生活衛生同業組合連合会

  

 

(別添)                                      平成15年5月14日

 

各全国生活衛生同業組合連合会理事長 殿

  

                                        厚生労働省健康局生活衛生課長

 

謹啓 時下益々御清祥のこととお慶び申し上げます。
 
 生活衛生関係営業の振興につきまして,日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて,本月1日に健康増進法が施行されたところ,同法第25条において,受動喫煙による健康への悪影響を排除することを目的として,多数の者が利用する施設を管理する者が,受動喫煙を防止する措置を講ずるよう努めなければならない旨規定されており,その措置の具体的な内容及び留意点について,別添のとおりの通知がなされおります。今回の受動喫煙を防止する措置は努力義務であります。他方,受動喫煙による健康への悪影響を排除するための利用者のニーズがあり,また,これら施設の利用者の中には,妊婦や子ども,心臓病や喘息などの持病を持つ人も含まれており,健康を脅かす環境問題の一つとして関心が高まっているところです。

生活衛生関係営業の対象となる施設は,施設の規模・構造,利用状況等,各施設により様々ではありますが,比較的狭い店舗が多いため,受動喫煙を防止する措置として分煙の活用や,人の集中して集まる時間帯における禁煙などの方法も考えられます。
 また,通知にもありますように,国民生活金融公庫の生活衛生資金貸付の融資対象として,受動喫煙防止施設も追加されたところです。

これらの状況を御理解していただき,各々の施設において,各々の事情に沿って何らかの対応が可能か検討していただけますよう,傘下の組合及び組合員への周知について御配慮をお願い申し上げます。               
                                   敬  具



資料6 

国 総 消 2 号 

平成15年5月16日

 

鉄道局長

自動車交通局長

海事局長      殿

港湾局長 

航空局長 

 

 

国土交通省 総合政策局長 

 

 

受動喫煙防止対策について

 

 平成14年8月に健康増進法(平成14年法律第103号)が制定され,
同法第25条に受動喫煙防止に係わる努力義務が規定されたことを受けて,別添のとおり,厚生労働省健康局長より依頼文及び都道府県知事等あて通知文が送付されたところである。

 

 各局等においては,関係事業者等に周知を図るなど,適切な受動喫煙防止が講じられるようご協力をお願いする。

 


資料7

 

                     警察庁丁給厚発第140号

                     平成15年5月8日 

 

各附属機関の長
各管区警察局総務監察(総務)部長
各管区警察学校長
東京都警察通信部長
北海道警察通信部長                   殿
各府県通信部長
各方面通信部長
警視庁警務部長
各道府県警察本部長

                     警察庁長官官房給与厚生課長

受動喫煙防止対策について

  職場における喫煙対策については,「職場における喫煙対策に関する指針について」(平成9年4月18日,警察庁丁給厚発第187号)により,禁煙,分煙等の対策を積極的に推進しているところであるが,厚生労働省からこの度,健康増進法(平成14年8月2日公布)の施行に伴い,同法第25条に規定された受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点に関する通知がなされた

  同条の趣旨は,国民の健康増進の観点から,多数の者が利用する施設を管理する者に対し,受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課し,受動喫煙防止の取組を積極的に推進することとしており,各機関におかれても,本条の趣旨に照らしての受動喫煙防止対策を積極的に推進されたい。



資料8

 

                                               15国ス学第1号

                                               平成15年4月30日

 

各国公私立大学事務局長            

各国公私立高等専門学校長

国立久里浜養護学校長         殿

各都道府県私立学校主管課長

都道府県教育委員会学校保健主管課長 


 

                      文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長

 


受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について(通知)


 平成14年8月に健康増進法(平成14年法律第103号)が制定され,同法第25条に受動喫煙防止に係る努力義務が制定されたことを受け,厚生労働省から,文部科学省に対し,所管する施設等について適切な受動喫煙防止が講じられるよう,別紙1のとおり協力の要請がありました。

 学校における喫煙防止教育等の推進については,既に,「喫煙防止教育等の推進について」(平成7年5月25日付け7国体学第32号)(別紙2参照(添付資料省略))において,各都道府県教育委員会等関係機関に対し,「学校等の公共の場においては,利用者に対する教育上の格段の配慮が必要とされることから,禁煙原則に立脚した対策を確立すべき」との考え方に立って,喫煙防止教育等の一層の推進についてご配慮いただくようお願いしているところです。

 

 貴職におかれましては,このたびの,学校等多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとする健康増進法第25条(別紙3参照)の規定や,上記「喫煙防止教育等の推進について」の通知の趣旨等を踏まえ,所轄の学校における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の一層の推進について格段のご配慮をお願いします。

 

 また,各都道府県教育委員会学校保健主管課におかれては域内の市町村教育委員会に対し,各都道府県私立学校主管課におかれては所轄の学校及び学校法人等に対し,本通知について周知されるよう併せてお願いします。