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113 〈内閣府〉「青少年育成施策大綱」策定のパブコメにタバコ対策意見
2008/8/25(月)00:09 - smokefree - 3585 hit(s)

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〈内閣府〉新しい「青少年育成施策大綱」策定に向けたご意見募集(2008/8/24まで)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095080900&OBJCD=&GROUP

http://www8.cao.go.jp/youth/index.html
・新しい「青少年育成施策大綱」の枠組み(概要)
・新しい「青少年育成施策大綱」の枠組み

のパブコメに、本会は以下の意見を提出しました。

1.社会的対策として、子ども・青少年の受動喫煙防止が不可欠です。
・子ども・幼児・妊婦が衆目の場所で、また家庭において、無防備に受動喫煙にさらされることに痛みを感じざるを得ない現状を放置すべきではありません。それは児童福祉や青少年育成に反します。
・家庭の子どもの6〜7割に喫煙者(親や祖父母など)がいると報告されていて、この割合は減少していない実態があります。普及啓発だけでは子ども達は守られません。家庭でも家族に子どもの受動喫煙防止の法的義務を課すことが必要な時期が来ています。
・参考:たばこ規制枠組条約の受動喫煙防止ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html で、2010年までに「屋内完全禁煙」が定められています。

2.子ども・幼児・妊婦を受動喫煙から守るために、少なくとも公共的な場所(JR等の喫煙車、駅や百貨店などの喫煙所、レストランの喫煙エリアなど)では、子ども達と妊婦が受動喫煙を受けないよう、利用制限の表示やチケットの販売制限をその施設管理者に義務づけることが必要です。

3.未成年者喫煙禁止法では、喫煙未成年者は罰せられません(タバコなどが没収されるだけ)が、未成年者は単に保護の対象だけでなく、自己判断と責任の可能な一人格であることから、喫煙して補導された未成年者は、喫煙と受動喫煙の害についての禁煙講習を義務付け、保護者も出席と受講を義務付け、受講しない場合はペナルティ(例えば10,000〜20,000円程度の過料・罰金)を課することが必要とされるのでは(法制定により)。

4.子ども・青少年への以下の内容の喫煙防止教育の徹底が不可欠です。またこれらのプログラムに子ども・青少年自身を参加させ、自主学習を促す工夫が良いかと考えます。
・低年齢で喫煙・飲酒するほどに、ニコチン・アルコール依存症になりやすく、かつその依存度が強く、大人になってもやめにくくなる(重度になり易い)。
・低年齢で喫煙・飲酒するほどに、害が大きく、がんなどの関連病で早死にのリスクが高くなる。
・特に、低年齢で喫煙・飲酒するほどに、妊娠との関連で、母性・父性機能の障害が大きい。など

5.社会的対策として、未成年者の喫煙防止のために(未成年者にタバコの害をビジュアルに訴えかけるために)、タバコパッケージの両面の少なくとも半分の面積に、画像を含む、大きく、明瞭な健康警告表示を義務づけるべきです。

6.同じく社会的対策として、未成年者の喫煙防止のために、駅や販売店などの喫煙所・コーナー・自販機でのタバコ広告を禁止することとすべきです。(タバコ自販機は近い将来廃絶されるべきではありますが)
・現在公共性の高い場所や屋外広告看板でのタバコ広告は禁止されされ、また日本たばこ教会でも自粛している。しかし、例えば駅の喫煙所やタバコ販売場所(店)及び自販機でのタバコ広告は除外されている。これらの場所は公共性が高く青少年への影響が大きいので、除外すべきでなく、タバコ広告は一律に禁止すべきです。

NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会、NPO法人 日本禁煙学会


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【113】 〈内閣府〉「青少年育成施策大綱」策定のパブコメにタバコ対策意見 2008/8/25(月)00:09 smokefree (2896)

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