156 「受動喫煙防止対策について」:厚労省健康局長通知の発出(厚労省HP) |
「受動喫煙防止対策について」に関する厚生労働省・健康局長通知の発出について(2010/2/25)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004k3v.html
別添 健発0225第2号「受動喫煙防止対策について」(PDF:481KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004k3v-img/2r98520000004k5d.pdf
【抜粋】
3 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性
今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。
また、特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。
4 受動喫煙防止措置の具体的方法
(1)施設・区域における受動喫煙防止対策
全面禁煙は、受動喫煙対策として極めて有効であると考えられているため、受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。全面禁煙を行っている場所では、その旨を表示し周知を図るとともに、来客者等にも理解と協力を求める等の対応をとる必要がある。
また、少なくとも官公庁や医療施設においては、全面禁煙とすることが望ましい。
(2)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策
全面禁煙が極めて困難である場合には、施設管理者に対して、当面の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には全面禁煙を目指すことを求める。
全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる必要がある。例えば、当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置が考えられる。
〔ツリー構成〕
【156】 「受動喫煙防止対策について」:厚労省健康局長通知の発出(厚労省HP) 2010/2/26(金)10:59 smokefree (353) |
┣【160】 厚労省:「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」報告書 2010/5/28(金)13:37 smokefree (301) |
┣【163】 施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて〜厚労省健康局通知 2010/8/3(火)18:40 smokefree (1870) |
┣【206】 「受動喫煙防止対策について」:厚労省健康局長通知の再発出(2012/10/29) 2013/1/21(月)13:01 smokefree (1679) |
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