前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

179 兵庫県「受動喫煙防止条例骨子案」のパブコメ
2011/11/11(金)20:44 - smokefree - 10070 hit(s)

引用する
現在のパスワード


「受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」のパブリック・コメントの実施について
 受付期間 平成23年11月10日(木)〜平成23年12月9日(金)(必着)

パブコメ、骨子案等が掲載されています。意見・提案を送りましょう…
http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac09/ac09_000000032.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw13/hw13_000000106.html

「以下のとおり県民の皆さんからご意見・ご提案を募集することとしました」と書かれていますが、兵庫県民でなくても可とのことです〜

NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会は以下の意見・提案を送りました。

1.「施設管理者は、その管理する公共的施設の、喫煙区域又は喫煙室に、未成年者を立ち入らせてはならない。」
は、以下とすべきです。
⇒「施設管理者は、その管理する公共的施設の、喫煙区域又は喫煙室に、未成年者及び妊婦を立ち入らせてはならない。」
理由:妊婦かどうか判らない、ので妊婦を除外したのかも知れませんが、未成年者だって判別できにくい場合もある訳で、
これは出入口などに「未成年者及び妊婦の出入りは条例により禁じられています」という表示設置を義務づければ、実効性は担保されますし(5(2)オの表示等規定で明示されているようですが)、何よりも妊婦とお腹の赤ちゃんを皆で守るのは社会の責務です。

2.「未成年者を立ち入らせないよう努めなければならない。」の文言が何カ所かありますが、これらは全て以下とすべきです。
⇒別表2,3,5においても、「未成年者及び妊婦を立ち入らせてはならない。」
理由:努力規定では実効性は担保されません。少なくとも「未成年者及び妊婦」を優先的に受動喫煙の危害から守ることは、誰も反対しませんし、彼らを守ることは行政と法・条例、及び社会の責務です。

3.別表2の施設(屋内)の多くが既に「禁煙」になっています(例えば公共交通機関、金融機関、理美容店、公衆浴場、集会場、展示場、図書館など)。
これらの大半は、「受動喫煙防止措置を義務付けるが、当分の間、分煙措置を講ずることができる施設」ではなく
⇒「受動喫煙防止措置を義務付ける。」とすべきです。
理由:折角「受動喫煙防止条例」を制定するのですから、現状よりも緩い甘い内容とすべきではなく、条例制定を機会に、「受動喫煙防止措置を義務付け」ることにより、条例の実効性をあげるべきですし、公布の日から1年後を施行日としているのですから、移行期間としては十分ではないでしょうか(当分の間とはせずに)。それにこれらの施設の大半はこの「義務づけ規定」をそんなに反対していないし、認めてもいるのではないでしょうか。
(神奈川県条例では「禁煙義務」)

4.別表3の「劇場、映画館、演芸場、理・美容店(客席面積75u以下)」についても3項と同じことが言えます。
このような「劇場、映画館、演芸場、理・美容店(客席面積75u以下)」などは「屋内禁煙」とし、必要であれば屋外で周りに受動喫煙を及ぼさない場所に「喫煙所」を設けさせればよいのではないでしょうか(そのような喫煙所を設けられなければ「喫煙所」は認めないことで)。
特に「理・美容店(客席面積75u以下)」のような狭い店内では「分煙」など不可能ですし、「時間分煙(禁煙)」ではタバコ煙が壁や鏡などに付着しタバコ臭と有害物の放出が続きます。従ってこのような施設は
「受動喫煙防止措置を義務付けるが、当分の間、分煙措置又は時間分煙措置を講ずることができる施設」(別表3の一部)ではなく
⇒「受動喫煙防止措置を義務付ける。」とすべきです。理由の追加として3項の理由がそのまま当てはまるかと思います。
(神奈川県条例では興行場は「禁煙義務」)

5.別表3で、「宿泊施設のフロントロビー(75u以下)、飲食店(客席面積75u以下)、理・美容店(客席面積75u以下)」の下線の施設は、喫煙可能表示措置を講じた場合、受動喫煙防止措置、分煙措置又は時間分煙措置を講ずることを要しないものとする。
と書かれていますが、
「2 定義 (10)喫煙可能表示措置  施設管理者が、その管理する公共的施設の入口等に、当該公共的施設の公共的空間の全部において喫煙が可能である旨を表示すること」
とあるので、「喫煙可能表示」をすれば、施設内全てが受動喫煙状況になる訳で、これは条例制定の趣旨、また健康増進法第25条の受動喫煙防止と健康局長通知を否定する措置となります。このような「喫煙可能表示措置」により非喫煙者の健康に危害を及ぼすことを容認し免罪することなど絶対に許されることではありません。この部分の削除を強く求めます。


【参照サイト】 以下もご覧ください
兵庫県受動喫煙防止条例応援サイト→ http://hyogo.nosmokeworld.com/


〔ツリー構成〕

【179】 兵庫県「受動喫煙防止条例骨子案」のパブコメ 2011/11/11(金)20:44 smokefree (3789)
┣【180】 JTの意見に反論・論破する形で兵庫県にパブコメ送付 2011/11/20(日)00:08 smokefree (12311)
┣【181】 兵庫県医師会のパブコメ意見 2011/12/2(金)20:04 smokefree (304)
┣【182】 日本禁煙学会の兵庫県「受動喫煙防止条例骨子案」のパブコメ意見 2011/12/4(日)13:30 smokefree (330)
┣【203】 兵庫県の受動喫煙防止条例成立 全国2例目(2012/3/19) 2013/1/7(月)17:16 smokefree (1713)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.