前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

207 「大阪府受動喫煙の防止等に関する条例(案)」に対する府民意見等の募集への意見(JTへの批判含む)
2013/2/4(月)17:25 - smokefree - 6560 hit(s)

引用する
現在のパスワード


「大阪府受動喫煙の防止等に関する条例(案)」に対する府民意見等の募集について
http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=11906
http://www.pref.osaka.jp/kenkozukuri/tabacco/publiccomment.html
募集期間 平成25年1月8日(火曜日)から平成25年2月6日(水曜日)まで(必着)

へ、以下の意見を送りました。 子どもに無煙環境を推進協議会


1.条例制定の背景・目的について
(1)大阪府衛生対策審議会に諮問・答申(H24.10月答申)を踏まえ、
「府の方針→効果が不確実な分煙の義務化はせず、全面禁煙を推進する
段階的に、全面禁煙義務化の対象施設を拡大する」 を全面的に支持します。早期の「大阪府・受動喫煙の危害防止条例」の策定と制定を期待します。

(2)答申書を踏まえ、「子どもや妊婦などを、受動喫煙の危害から守るため、家庭や屋外(公園、通学路等)における禁煙推進・啓発等の取組みを進めること。」を優先的に進めていただくよう、お願いします。

(3)飲食店・ホテル・旅館などは、全面禁煙化を目指しつつ、ガイドラインや啓発推進の方向で、店頭表示の義務化も含め、推進していくこととし、とりわけ店頭表示について、以下の義務づけをお願いします。
・「受動喫煙のリスクのある場所に子ども・未成年者・妊産婦及び非喫煙者を立ち入らせてはならない。」(従業員を含む)との義務づけをし、また出入口などに「子ども・未成年者・妊産婦及び非喫煙者の出入りは条例等により禁じられています。」(従業員を含む)という表示設置を義務づける。
・かつ喫煙可能店は、「受動喫煙により非喫煙者の健康に害を及ぼすリスクがあります。」との表示(及び受動喫煙は非喫煙者の健康を害する旨の警告表示で府の規則で定める文言掲示)を義務づける。(ただしタバコ煙の排気により店外に受動喫煙の害を及ぼさないこと、店外に灰皿などの設備は不可とする、ことを必要とする)
・タバコ会社も店頭表示については支持発言しています→ http://notobacco.jp/osakabukai/hearing1207.htm#tuiki2


2.規制対象施設について
(1)答申書を踏まえ、以下に賛同します。
「・学校や医療機関など、公共性の高い施設(当面第1分類施設)については、敷地内全面禁煙を努力義務、建物内全面禁煙を法的義務とする
・民間施設についても、ガイドラインによる禁煙化を推進することとし、特に子どもや妊婦の利用する施設については、早期に全面禁煙の義務化をすべき。」

(2)先ず、公共性が高く、実現可能性が高い施設の全面禁煙化(条例制定により)の実績を積み重ね、大阪でも、禁煙の飲食店・ホテルなどは着実に増えてきている現実があるので、その自主的禁煙化を後押しする施策が良策ですし、業界団体の委員も発言しているように、客が選択して、禁煙店のみが繁盛するようになれば、禁煙の動きは自ずと加速されるでしょう。

(3)「1.条例制定の背景・目的について」でも述べたように、とりわけ店頭表示について、第2〜第4分類施設で、義務づけが必須かつ必要です。

(4)日本産業衛生学会は2010年5月に、「タバコ煙」が発がん物質第1類=ヒトに対する発がん物質、として分類に追加しているので、第2〜第4分類施設にはこの情報提供と理解を求めていただきたい。この発がん物質発生源としての受動喫煙の危害があってもなお対策に反対する業界はあり得ないはずかと思います。


3.規制内容について
(1)「(2) 義務化の内容
ア 施設管理者の義務
・施設を管理する者は、施設建物内において府の定める受動喫煙防止の措置を講じなければならない。さらに、敷地内においても、受動喫煙防止の措置を講じるよう努めなければならない。」
で、敷地内において努力義務を課すること(当面は)(第1分類施設はもちろん、第2〜第4分類施設ともに)、及びアの他の条項に賛成です。

(2)「1.条例制定の背景・目的について」でも述べたように、とりわけ店頭表示について、第2〜第4分類施設で、義務づけが必須かつ必要です。(以下再掲)
・「受動喫煙のリスクのある場所に子ども・未成年者・妊産婦及び非喫煙者を立ち入らせてはならない。」(従業員を含む)との義務づけをし、また出入口などに「子ども・未成年者・妊産婦及び非喫煙者の出入りは条例等により禁じられています。」(従業員を含む)という表示設置を義務づける。
・かつ「当店は喫煙可能店で、受動喫煙により非喫煙者の健康に害を及ぼすリスクがあります。」との表示(及び受動喫煙は非喫煙者の健康を害する旨の警告表示で府の規則で定める文言掲示)を義務づける。(ただしタバコ煙の排気により店外に受動喫煙の害を及ぼさないこと、店外に灰皿などの設備は不可とする、ことを必要とする)
・タバコ会社も店頭表示については支持発言しています→ http://notobacco.jp/osakabukai/hearing1207.htm#tuiki2

(3)「(2) 義務化の内容 イ 府の措置
【指導・助言】府は、指導・助言を行い、必要時には、施設管理者に報告書の提出や立ち入って状況を調査し、必要な指導・助言を行う。
【勧告・公表・命令】府は、義務を遵守していないと認められるときは勧告を行い、勧告後なおその義務を遵守していないと認められるときは公表し、命令を行う。
【過料】府は、施設管理者が、命令に違反した場合に5万円以下の過料を科す。
ウ 施設利用者の責務
・施設管理者の指定する禁煙区域で喫煙してはならない。」
に賛成します。是非進めてください。


4.違反に対する対応について
(1)「(2) 義務化の内容 イ 府の措置
【指導・助言】府は、指導・助言を行い、必要時には、施設管理者に報告書の提出や立ち入って状況を調査し、必要な指導・助言を行う。
【勧告・公表・命令】府は、義務を遵守していないと認められるときは勧告を行い、勧告後なおその義務を遵守していないと認められるときは公表し、命令を行う。
【過料】府は、施設管理者が、命令に違反した場合に5万円以下の過料を科す。」
に賛成します。是非進めてください。


5.その他
JTは、2013/2/4付けで 「大阪府受動喫煙の防止等に関する条例(案)」に対する意見、また2012/11/30付けで(ほぼ同内容の)「大阪府 受動喫煙防止対策のあり方について 報告」に関する意見 を公表していますが http://www.jti.co.jp/corporate/enterprise/tobacco/responsibilities/opinion/osaka_committee/index.html

これらに以下、徹底批判することで、府の条例(案)への支持を再度申し述べます。

(1)JTは上記で「分煙を一切認めず、科学的根拠や合理性が欠如した点も含まれており」と述べていますが、「欠如」は全くしておりません。「分煙」なるものは受動喫煙の危害防止対策には全くなり得ず、「科学的根拠や合理性がある」エビデンスは確立しています。
WHO-FCTCの第8条ガイドラインは「技術工学的方法や「分煙」では受動喫煙は防止できない」ことを科学的根拠でもって明言しています。

FCTC-COP1の受動喫煙からの保護に関するガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html
6. WHO枠組み条約第8条が予想しているように、受動喫煙からの保護のための有効な方策を実行するためには、特定の場所あるいは環境における喫煙とタバコ煙を完全に除去して、100%タバコ煙のない法的環境を作り出す必要がある。タバコ煙曝露に安全レベルはない。また受動喫煙の毒性に閾値があるという考えは棄却さるべきである。なぜなら、そのような観念は科学的証拠により否定されているからである。換気、空気清浄機、喫煙区域の指定(換気系を分離していようといまいと)など、100%タバコの煙のない法的環境を実現する以外の解決策が無効であることはこれまでに繰り返し証明されてきた。そして、工学的解決策は受動喫煙からの保護をもたらさないという科学的な確定的証拠が存在する。
25.受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。

(2)JTは「受動喫煙防止の趣旨・目的に沿い、府民や事業者等の理解促進のためにも、必要な対策を全面禁煙だけとするのではなく、空間分煙、時間分煙や喫煙ポリシー表示といった受動喫煙防止に有効な対策を認めるべきと考えます。」と述べていますが、
→WHO-FCTCの第8条ガイドラインは、受動喫煙からの保護;「屋内完全禁煙」措置(屋外あるいはそれに準ずる場所を含む)を2010年までに進める負託義務を各国に課していました。国民・府民の大多数(8〜9割)が、受動喫煙を苦しく思い、抜本的な「受動喫煙防止施策、条例や法」の早急な施行を熱い期待で望み、待ち続けていることは、府の検討部会資料(府民意向調査)を含め、様々の調査結果で示されています。(1)で述べたように、分煙は受動喫煙の危害防止の対策とは全くなり得なのですから、JTの主張は(自社のタバコ販売収益のみを求め、大多数の人々に受動喫煙の危害を受け続けることを強要しかねない)エゴ以外の何者でもありません。

(3)JTは「屋外での受動喫煙による深刻な健康影響に関する科学的事実は示されておりません。」と述べていますが、
→これも間違いです。屋外であっても受動喫煙の危害の身近なことは、誰しもが経験することではないでしょうか。濃厚さの違いがたとえあったとしても、受動喫煙の危害そのものは無くなるものではなく、科学的事実は既に(1)(2)で示されています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
参考リンク先
・大阪府受動喫煙防止対策検討部会の動き・資料を掲載 http://notobacco.jp/osakabukai/osakabukai.htm
・JTのエゴ丸出しの嘘・虚言・煽りを批判するリンクサイト http://www.eonet.ne.jp/~tobaccofree/JThihan.htm


参考:
「第2次大阪府健康増進計画(案)」(及びがん対策)に対する府民意見等の募集への意見
http://notobacco.jp/jyoho/jyoho.cgi?log=&v=208&e=msg&lp=208&st=0


〔ツリー構成〕

【207】 「大阪府受動喫煙の防止等に関する条例(案)」に対する府民意見等の募集への意見(JTへの批判含む) 2013/2/4(月)17:25 smokefree (5043)
┣【212】 「大阪府受動喫煙の防止等に関する条例(案)」のパブコメ結果、条例案の内容 2013/2/21(木)16:49 smokefree (2723)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.