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215 「興行場法施行条例の一部改正(案)」に対する意見の募集〜たばこを吸わない人が安心して過ごせる興行場の実現〜への意見例
2013/3/22(金)18:24 - smokefree - 2513 hit(s)

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「興行場法施行条例の一部改正(案)」に対する県民意見の募集について〜たばこを吸わない人が安心して過ごせる興行場の実現〜
http://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/h24kougyoujyoujyoureikaisei.html

への意見例(以下を参考にしてください)

1.喫煙所は、各階ごとに観覧室と区画して一箇所以上設けること。
→喫煙所を設ける場合は、たばこの煙が喫煙所以外の場所に流入しない構造であること。

の改定は、暫定措置としていただき、将来的に公共的場の全面禁煙が施行となった場合は、それ以降は経費が無駄となる可能性を周知をされておくのが良いかと思います。

2.「流入しない構造」の点検方法ですが、どうされるのでしょうか? 
第四条の換気の基準〜浮遊粉じんの量は、空気一立方メートルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
を援用されるのでしょうか?

・「PM2.5が70マイクロg/m3 を越えたら外出を控えるように」と環境省が指針を公表しましたが、完全分煙のファストフード店でも、タバコ煙粉じん(微粒子)でこれを越える例はいくらでもあり、浮遊粉じん0.2mg/m3はPM2.5は概ね133マイクロg/m3 です。従って環境省の大気環境基準(PM2.5の1日平均値が35マイクロg/m3 以下であること)を参考にしつつも、
分煙効果判定の基準での「非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと」( http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html
を基に、「増加しない」を「流入しない構造」の点検方法にされるべきと考えます。


なお参考までに
・東京都では「禁煙表示をする場合には喫煙所を設けることを要しない。喫煙所を設ける場合は喫煙所である旨を表示し,喫煙所以外の場所に煙が侵入しない構造であること。」
・大阪府では「喫煙所を設けないことができる」規定になっています。


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【215】 「興行場法施行条例の一部改正(案)」に対する意見の募集〜たばこを吸わない人が安心して過ごせる興行場.. 2013/3/22(金)18:24 smokefree (1512)

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