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223 労働政策審議会安全衛生分科会「年度目標の評価」へ職場の受動喫煙対策の意見
2013/9/20(金)19:51 - smokefree - 4846 hit(s)

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労働政策審議会各分科会における「年度目標の評価について(案)」に対するご意見の募集について
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20130919-01.html 2013/10/18まで
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20130919-01b.pdf

に以下の意見を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会

1.
1ページの「受動喫煙のない職場の実現(職場で受動喫煙を受けている労働者の割合:40%以下) 2007年調査では65.0%となっている 」

意見
⇒平成24年 労働者健康状況調査結果 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h24-46-50.html (結果の概要 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h24-46-50_01.pdf )では「職場で他の人のたばこの煙を吸入すること(受動喫煙)があるとする労働者の割合は、「ほとんど毎日ある」(23.2%)[19 年調査32.8%]、「ときどきある」(28.6%)[同32.3%]をあわせて51.8%[同65.0%]」なので、『40%以下』の目標は達成されていません。早急な達成とその実効性のある方策(労安法の改正を含め)を強く望みます(本当は0%であるべきですが)。

2.
7ページの「当分の間、飲食店その他の当該措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を低減させるため一定の濃度又は換気の基準を義務付ける
ことを内容とした労働安全衛生法改正法案を2011年12月2日に国会に提出し、継続審議となっていたが、2012年11月16日の衆議院の解散に伴い、廃案となった。」

意見
⇒再提出される予定の労安法の改正では「全面禁煙にしない飲食店等の職場の従業員及び来客や出入りの人について、未成年者及び妊婦は雇用及び利用と立入不可を義務付ける」及び「その旨の表示掲示を出入口に義務付ける」を盛り込んで、少なくとも(特に)未成年者及び妊婦については、受動喫煙の危害から健康を守れるよう、よろしくお願いします。

3.
2ページの「受動喫煙防止対策 受動喫煙防止対策助成金制度について、より効果的な助成とする観点から、助成対象を喫煙室の設置に限りつつ、平成25年5月16日から対象を全業種に拡大するとともに、補助率を1/2に拡充したところであり、」

意見
⇒喫煙室の設置に対する助成施策には疑問を感じます。FCTCの第8条の受動喫煙防止ガイドラインに依り「例外のない屋内完全禁煙」が実現されるべきであって、喫煙室を設置することが完全禁煙の阻害となることは目に見えているからです。

(1)もし一時的な経過措置としてであるなら、設置の期限を限るべきで、いずれは実現するであろう受動喫煙の危害防止法(あるいは各地での条例)制定にあたって、喫煙室の設置を法や条例の妨げにならない歯止めと条件規定が必要です。

(2)またもしそれでも経過措置として、喫煙室の設置助成をするのであれば、「受動喫煙防止対策の徹底について(平成24年10月29日厚生労働省健康局長通知)」 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf にも明記されているように「非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと。喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないこと。」を厳格に適用し、(デジタル粉じん計でなく)PM2.5の測定器で喫煙室外の常時モニターを義務づけ、タバコ煙の漏れの皆無なことの実測報告を義務づけ、あわせて、排気系統の故障対策として排気ファンをダブルシステムとすること、喫煙者が喫煙後呼出(吐出)煙が消失するとされる3分間は喫煙室内か隣接の別室ででも留まれるような構造とすること、二重ドア方式とすること、皆が利用するトイレなど出入りの多い場所に隣接させずに出入りのない離れた場所に隔離設置する、などの条件を盛り込むべきです。
参考→ http://notobacco.jp/osakakinen/abenoharukas1308.htm

(3)併せて、環境省の微小粒子状物質PM2.5の大気環境基準値(=1日平均値が35μg/m^3以下であること;2009年9月告知)を室内環境においても基準値とするよう、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(2002年6月)の「分煙効果判定基準」での浮遊粉塵基準値の0.15mg/m^3、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1971年制定)、及び事務所衛生基準規則(1972年制定)の同様の数値、を早急に見直し改定すべきです。環境省の基準値が決められて4年も経つのに0.15mg/m^3が全く見直されないのは、行政怠慢ではないでしょうか?


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【223】 労働政策審議会安全衛生分科会「年度目標の評価」へ職場の受動喫煙対策の意見 2013/9/20(金)19:51 smokefree (3599)
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