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245 「東京都長期ビジョン(仮称)」中間報告への意見・提案⇒受動喫煙の危害防止条例の制定を
2014/9/18(木)20:15 - smokefree - 4562 hit(s)

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「東京都長期ビジョン(仮称)」中間報告へのご意見を募集します  2014/9/26まで
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/09/22o9c300.htm

東京都長期ビジョン: http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/tokyo_vision/chuukan.htm

に以下の意見・提案を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会


東京都長期ビジョン:
(1) 目指すべき将来像
 「『世界一の都市・東京』の実現」
(2) 将来像の実現に向けた2つの基本目標
 1.史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現

などを拝読し、特にオリンピック・パラリンピックを契機に、 禁煙推進の健康都市・東京 に期待し、以下意見、提案を申し述べます。

1.
公共の場はもちろん、ホテル・レストラン・飲食店などのサービス施設や公園・リゾート施設などの「禁煙」を進め、義務づける「受動喫煙の危害防止条例」の策定・制定を提案します。

・神奈川県及び兵庫県では、受動喫煙防止条例が既に施行されています。
東京都でも受動喫煙の危害防止条例制定の動きが出始めているようでもありますが、都民だけでなく、国内外から訪れる多くの方々、選手や関係者・観光客などの健康を受動喫煙の危害から守るための抜本的対策は、世界一の国際都市・東京の必須条件・要件の一つです。これは極めて大事な「おもてなし」の一つでもあります。

・日本産業衛生学会は2010年5月に、「タバコ煙」が発がん物質第1類=ヒトに対する発がん物質、として分類に追加しています。
また、タバコ煙に由来するPM2.5が70マイクロg/m3を越えたら外出を控えるように、と環境省が指針を公表し、現にこれを越えている注意喚起発令地域が報道されています。完全分煙のファストフード店で、タバコ煙粉塵でこれを越える例はいくらでもあり、全面禁煙の店舗以外はほとんどすべてでPM2.5が100を越えていることから、分煙では受動喫煙対策にはなり得ません。


2.
条例制定の策定に並行して、それまでの経過措置として、禁煙・喫煙可の店頭表示について、受動喫煙の健康リスクの表示を含めた義務づけを進めてはどうでしょうか(「受動喫煙により非喫煙者の健康に害を及ぼすリスクがあります」;都の規則で定める文言も入れて)。これはタバコ会社も提案してきたところです。(以下参考例)

(1)フィリップ モリス ジャパン株式会社(2005年11月08日)
http://www.pmi.com/ja_jp/media_center/speeches_and_presentations/Pages/speech_pn.aspx
「喫煙が許可される場所では、環境中たばこ煙が非喫煙者に有害であるとの公衆衛生当局の見解を伝える表示を掲げるようにするべきです。」

(2)同(2008年05月20日)
「神奈川県公共的施設における禁煙条例(仮称)の基本的考え方について」に対するパブリックコメント
http://www.pmi.com/ja_jp/media_center/speeches_and_presentations/Pages/20080520.aspx
「喫煙が許される場所では、環境中たばこ煙は非喫煙者に疾病をもたらすという公衆衛生当局の結論を伝える警告を表示するように義務づけるべきであると考えます。そうすることで、人々は喫煙が許可されている場所に出入りするかどうかを選択することが可能になります。」

・京都や大阪で、飲食店業界が自主的な店頭表示を進めつつありますが、行政としては、禁煙でない店では、禁煙化までの経過措置として、以下のような受動喫煙の健康リスクの明示の義務づけも必要かと思います。

(1)「受動喫煙のリスクのある場所に子ども・未成年者・妊産婦及び非喫煙者は立ち入らないでください。」

(2)出入口などに「子ども・未成年者・妊産婦及び非喫煙者の出入りはしないでください。」


3.
「受動喫煙の危害防止条例」の策定・制定にあたっては、屋内及び屋外であっても、多数の人が利用し屋内に準ずる場所においては「全面禁煙」とするべきです。

・健康増進法の健康局長通知『多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。…全面禁煙が極めて困難である場合には、…将来的には全面禁煙を目指すことを求める。』に則り、一時的な経過措置はあるとしても、順次「全面禁煙」を原則とすべきです。

・「分煙」設備の設置にお金をかけ、そのメンテナンスやランニングコストなどの維持運営経費に多額の追加費用をかけるよりも、全面禁煙にすれば費用が殆ど皆無なこと、またそれが従業員や客の健康増進になります。

・FCTC第8条の受動喫煙の危害防止のガイドラインに明記されている「100%禁煙以外の措置(換気、喫煙区域の使用)は、不完全である。」を引用するまでもなく、設備からは煙は必ず漏れること。また、喫煙者の喫煙後の呼出(吐出)煙からは煙は直ぐには消えないので受動喫煙の危害を設備外の屋内でふりまくことになってしまうこと。従って設備を一時的経過措置として設置する場合は、原則的に屋外とすべきこと。それが不可能な場合は二重ドア付きで、かつ呼出(吐出)煙が消失するとされる3分間はその室内に留まれる設備とすること、の他、以下の要件を義務付けるべきです。

・PM2.5の微小粒子測定器で常時モニターして漏れのないことを確認すること。(厚生労働省の「受動喫煙防止対策の徹底について(平成24年10月29日厚生労働省健康局長通知)」にも明記されているように『非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと。喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないこと。』が厳しく遵守され、かつ環境省の微小粒子状物質PM2.5の大気環境基準値(=1日平均値が35μg/m^3以下であること;2009年9月告知)が、設備のある屋内環境において超えることがないこと。)

・また設備の排気機器の故障や不具合で、濃厚な煙が室外に漏出するリスクは少なくないので、換気系機器の常時モニター、また煙感知の常時モニター設置を義務付け(定期点検とは別に)、かつ排気機器はダブルシステムとし、万一に一つが故障してももう一つの機器で切り替え運転が直ちにされるようなシステムが採られるべきこと。

・この設備が、廊下に面していたり、トイレ・化粧室の前や近辺に設けられた場合、万一に煙が漏れた場合は、傍を通る非喫煙者が受動喫煙の危害を被る機会は少なくないことから、そのような場所には設けないこと。

・設備を掃除清掃する従業員等が、受動喫煙、及びタバコ残留物の危害を被らない・晒されない対処が必要なこと。


4.
ビジョンの76ページの 都市戦略5 福祉先進都市の実現
政策指針13 質の高い医療が受けられ、生涯にわたり健康に暮らせる環境の実現
1 将来像  【おおむね10 年後の東京の姿】
○ 多くの都民が主体的に健康づくりに取り組み、健康寿命が延伸している。

と明記されていますが、この健康づくり、及び健康寿命の延伸 に上記1〜3項で述べた「受動喫煙の危害防止条例」の策定・制定は必須です。

・国の「がん対策推進基本計画」及び「健康日本21計画(第二次)」では、喫煙に関わる数値目標として、以下が盛り込まれています。
 (1)成人の喫煙率の低下(喫煙をやめたい人がやめる)
  19.5%(2010年)→12.2% 目標(2023年)
 (2)未成年者の喫煙をなくす
  中学1年生 男子 1.6% 女子 0.9% 高校3年生 男子 8.6% 女子 3.8%(2010年)→0% 目標(2023年)
 (3)妊娠中の喫煙をなくす  5.0%(2010年)→0%(2014年)
 (4)受動喫煙(行政機関・医療機関・職場・家庭・飲食店)の割合の低下(受動喫煙の機会を有する者の減少)
  (行政機関2008年17%、医療機関2008年13%、職場2011年64%、家庭2010年11%、飲食店2010年50%)
  →行政機関 0% 医療機関 0%(2023年) 職場 受動喫煙の無い職場の実現(2020年) 家庭 3% 飲食店 15%(2023年)

・また、2014/7/22に閣議決定された「健康・医療戦略」、及び「日本再興戦略」改訂2014(2014/6/24に閣議決定)においても「国民の健康寿命を1歳以上延伸」が2020年までの達成目標として掲げられています。
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東京都長期ビジョンは、おおむね10年間(2024(平成36)年まで)を計画期間とされているので、上記の国の計画期間と重なっており、
上記の国の健康目標を積極的に取り入れ、組み入れ、連動させて、東京都においても実現化を図る長期ビジョンの策定を提案いたします。


〔ツリー構成〕

【245】 「東京都長期ビジョン(仮称)」中間報告への意見・提案⇒受動喫煙の危害防止条例の制定を 2014/9/18(木)20:15 smokefree (6828)
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