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305 厚生労働省の「受動喫煙防止対策の強化(たたき台)」に対する意見・提案
2016/10/20(木)18:54 - smokefree - 2761 hit(s)

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厚生労働省は2016年10月12日に「受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)」を発表し、それによれば、
(A)官公庁、社会福祉施設、運動施設、大学は建物内禁煙、またバス・タクシーは全面禁煙とする。
(B)医療機関、学校は敷地内禁煙とする。しかし
(C)飲食店等のサービス業、職場、交通機関等は「原則建物内禁煙とした上で、「喫煙室」の設置を可とする」としています。

これに対し、日本禁煙学会は「飲食店等のサービス業、職場、交通機関等は、全ての屋内空間を速やかに全面禁煙にするべきであり、「喫煙室」の設置を可とするべきでない」との見解を公表しましたが
http://www.jstc.or.jp/modules/information/index.php?content_id=78

子どもに無煙環境を推進協議会では、これに賛同しつつ、別の観点から、また補足もし、全ての屋内空間を速やかに全面禁煙にすべき論拠を述べ、
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局 受動喫煙防止対策強化検討チームへ要請・提案を送りました。
⇒ http://notobacco.jp/pslaw/draftteian1610.pdf 


概要は以下です。  子どもに無煙環境を推進協議会


飲食店等のサービス業、職場等は、屋内を全面禁煙にし、「喫煙室」の設置を可とするべきではありません。


1.国立がん研究センターも「公共の場での屋内全面禁煙の法制化が必要」、厚生労働省も『たばこ白書』で「わが国でも喫煙室を設置することなく屋内の100%禁煙化を目指すべきである」と述べている。

2.飲食店等のサービス業に「喫煙室」を設置することにより、受動喫煙の被害をなくすことは全く出来ない。

・喫煙室では、喫煙者が出入りする際にタバコ煙が必ず漏れるため、喫煙室の周囲はタバコ煙で汚染される。

・「喫煙室」の客の注文サービスなどにより、未成年者〜若年者や女性を多く含む労働者が受動喫煙の危害を受ける。

3.「受動喫煙によって、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群で死亡する人は、年間15,000人と推計された」ので、非喫煙者は国民の約84%(国民の5/6)であることから、1万5千人の数千倍以上の人が受動喫煙の危害を受け、健康を害し損なうリスクを受け続けることになる。

4.飲食店等のサービス業が足並みを揃えて屋内禁煙になるのであれば、店の売上げに影響することは無い。

・「喫煙室設置可」にすれば、サービス業の規模や資金力などにより格差が生じることになりかねず、小・中規模店には経営不安となる可能性があり、公平性を著しく欠くことになる。

5.法律により屋内を全面禁煙とした国などのデータでも、全面禁煙は多くの受動喫煙関連疾患を減らし、医療費も大幅に減らすことになる。

6.「新成長戦略」、「がん対策推進基本計画」、「健康日本21計画(第二次)」でも、2020年までの目標として「受動喫煙の無い職場の実現」が掲げられている。

7.非燃焼の加熱式タバコ、及び電子タバコ等は、以下の理由により本法律による禁煙の場所での使用を禁止すべき。


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【305】 厚生労働省の「受動喫煙防止対策の強化(たたき台)」に対する意見・提案 2016/10/20(木)18:54 smokefree (2217)

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