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330 千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)への意見
2018/8/8(水)23:00 - smokefree - 4552 hit(s)

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千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)のパブリックコメント
2018/8/13(月)まで 
http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/kikaku/public_comment.html

に以下の賛同意見・提案を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会


東京都受動喫煙防止条例を超える、先進的な条例制定を期待しています。

(1)行政機関の庁舎は敷地内完全禁煙とします【努力義務】

意見⇒賛同しますが、司法(裁判所など)・立法関連機関も、同様の規制とすべきで、ことさらに除外する理由・根拠はありません。


(2)既存の小規模飲食店であっても、従業員がいる場合は喫煙不可とします
(キャバレーやナイトクラブなど風営法に該当する施設は当面の間は努力義務) 【罰則あり】

意見⇒賛同しますが、従業員のいない場合は、経過措置として【努力義務】とするのが良いかと。


(3)保護者は20歳未満の者を受動喫煙から保護するものとします【努力義務】

意見⇒【努力義務】ではなく、新生児〜子ども、児童、未成年者を含め、【義務】とすべきです。ただし経過措置として罰則は設けない。


(4)遊泳場・屋外スポーツ施設・公園&遊園内などでも、受動喫煙の危害のないよう、条例への盛り込みをお願いします。

(5)「火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、本条例の規制対象となります。」との兵庫県及び神奈川県の受動喫煙防止条例と同様の規定をよろしくお願いします。
(JTは改正健康増進法を超えないよう発言していますが、製造販売している利害関係者の言で、発言資格はなく、却下すべきです)


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【330】 千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)への意見 2018/8/8(水)23:00 smokefree (1523)
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