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342 re:山形県受動喫煙防止条例/助成は飲食店の禁煙化へ&”望まない”受動喫煙は不可
2019/1/14(月)18:57 - nonsmoke - 6335 hit(s)

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山形県知事あてに、以下の要請を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会


受動喫煙の助成制度は飲食店の禁煙化へ/”望まない”受動喫煙は使うべきでない


山形県受動喫煙防止条例の制定、ご苦労さまでした。
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090015/kituentaisaku/copy2_of_zyudoukituenbousizyourei.html

1.
県議会の採択にあたっては、県議会において3項目の附帯決議がされましたが、

この附帯決議のうち
(3)改正健康増進法の特例措置に該当する飲食店が受動喫煙対策に取組む場合、助成制度を設けること。

について、JTは、「県の助成制度により、経営規模の小さい事業者への支援が行われることが望ましいと考えております。」
とコメントしておりますが※、

・「経営規模の小さい事業者への支援」は、喫煙専用室や喫煙可能室、指定たばこ専用喫煙室 の設置支援であってはなりません。

・貴条例の第11条では第一種施設以外は「屋内禁煙」(但し喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室を定めないよう努めるものとする)
 飲食店について、第12条で、客席面積100平方メートル以下の中小飲食店に対して「当該施設に喫煙可能室を定める場合であっても、望まない受動喫煙の防止に自主的に取り組むよう努めるものとする」

 と規定しているのですから、当然に 専用喫煙室等 への助成はあり得ないはずです。

・改正健康増進法の衆参の厚生労働委員会の附帯決議で「FCTC枠組み条約が求めている「喫煙室のない屋内完全禁煙」実現に向け、課題の整理や周知・啓発に取り組むこと。」などが盛り込まれたが、見直しの5年後まで、国民・県民の84%以上もの非喫煙者の受動喫煙の危害が放置され続けます。しかし国際社会も、国も、改正健康増進法の5年後の見直しまでに、例外無き全面禁煙の方向に進んでいるでしょう。喫煙室設置への助成など税金の無駄にとどまらず、社会の禁煙化への趨勢に邪魔だてをすることになります。

・助成制度は、全面禁煙化する小規模飲食店への支援 以外にはあり得ないはずです。

・本会は、2018年12月10日付で
「2.条例制定と並行して、小規模店や個人経営店にあっては、全面禁煙へ改装費・撤去費など助成制度を設けてください。
 (喫煙室や屋外喫煙所を設ける場合の助成制度は、間違っても設けるべきではありません)」
 などの要請書をお送りしましたが、再度よろしくお願いいたします。
 http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/essay/20181211j.pdf


 ※JT:「山形県受動喫煙防止条例」可決についてのコメント 2018/12/25
  https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/opinion/yamagata_committee/pdf/opinion_1812.pdf


2.条例に「望まない受動喫煙」が26か所に出てきていますが、「望まない」はとても残念な表現です。

(1)「望まない」という表現は、公衆衛生及び医科学の観点からして、基本的に、正しくない、間違った認識・表現です。

(2)受動喫煙の危害は、受けている人全てが被っています。「望む」人はいないし、たとえご本人が構わない・意識しないとしても、また子ども・胎児など意思表示が出来ない人も含めて害を及ぼしているので、「望まない」は次回改正時には削除されるべきです。「受動喫煙の防止、受動喫煙を生じさせない」などの表現で充分です。

(3)改正健康増進法の第二十五条などに「望まない受動喫煙が生じないよう/望まない受動喫煙を生じさせることがないよう/望まない受動喫煙を防止するために」との表現があるにはありますが、

・「第二十五条の四の三 受動喫煙:人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。」と定義され、貴条例でも同様に定義されています。

・この定義は客観的・科学的な定義ですので、「受動喫煙」に、あえて殊更「”望まない”受動喫煙」と冠を被せるのは、受動喫煙の危害を覆い隠し、過少評価することになり、その根絶にブレーキをかけることになります。改正健康増進法の不合理な「望まない」文言に引きずられる必要はないし、入れる必要性は全くありませんでした。

・「受動喫煙によって、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群で死亡する人は、年間15,000 人と推計された」と発表されている重い事実から目をそらせることは許されません。全ての 非喫煙者を受動喫煙の危害から守ることが、行政の健康増進施策の責務のはずですので、今後の条例施行や広報などで、この「望まない」の文言は使うことのないよう、よろしくお願いいたします。


〔ツリー構成〕

【339】 山形県「受動喫煙防止対策に係る条例の考え方」への意見・提案 2018/11/7(水)18:27 smokefree (4452)
┣【341】 re:山形県「受動喫煙防止対策に係る条例の考え方」への意見・提案/結果 2018/12/13(木)22:58 smokefree (319)
┣【342】 re:山形県受動喫煙防止条例/助成は飲食店の禁煙化へ&”望まない”受動喫煙は不可 2019/1/14(月)18:57 nonsmoke (3750)

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