前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

345 健康増進法施行令の一部を改正する政令(案)等への意見
2019/1/20(日)13:44 - nontobacco - 6132 hit(s)

引用する
現在のパスワード


「健康増進法施行令の一部を改正する政令(案)」等に関する御意見の募集について 2019/1/19まで
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180293&Mode=0

健康増進法施行令の一部を改正する政令案等について(概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183787

へ以下の意見・提案を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会


(1)の1.特定施設の対象 の関連で
a.遊園地やテーマパーク、子ども・乳幼児・学童の遊ぶ施設(屋内、屋外とも)や準ずる施設も入れ、対象指定の都道府県への委任も必要です。

※この特定施設、及び第一種施設に「国及び地方公共団体の行政機関の庁舎」が含まれているのに、国会及び裁判所が含まれておらず、第二種施設のようですが、これは理解できないことです。これらは国の行政機関と同じく公務職場であり、国民の税金で賄われているのに、三権分立の立法、司法機関の故の例外・優遇措置なのでしょうか?
 法の公平のために、またその職員及び利用者の健康(受動喫煙の危害の無い)のために、法の施行にあたっては、国会及び裁判所ともに、国の行政機関と同じく、「屋内全面禁煙(喫煙専用室不可)、敷地内禁煙(屋外に喫煙場所(=特定屋外喫煙場所)設置可)」が適用されるべきです。

(2)の1.喫煙目的施設の要件 の場所(公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー、スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店)にあっては、当然に、タバコ煙が室外に漏れ出ないよう(ドアや戸や窓の開け閉めによっても)、排気も周りを汚染しないよう、受動喫煙の危害を及ぼさない規定が必要です。加えて、室外、屋外の灰皿類の設置不可も必須です。

(2)の3.屋内禁煙等の措置の適用除外となる場所は、鉄道等車両又は船舶の客室(宿泊の用に供する個室に限る)の場所 について
a.このような個室での喫煙は、煙の排気は不可能で、必ず漏れ出るので、周りの客室や通路、エリアに受動喫煙の危害を及ぼします。除外とすべきではありません。

(3)の1.及び3.の標識の掲示 の関連で
a.喫煙専用室等や特定屋外喫煙場所がなく、禁煙となっている飲食店等には、客の選択のために、「禁煙」「屋内に喫煙できる場所がない」の掲示がされるべきです。(都条例等では掲示が定められています)

(3)の2.喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準 の関連で

a.ドアや扉の開閉によりタバコ煙が禁煙区域に漏れ出ない、ことはないです。

b.「※1 施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする」とありますが、
エレベーター、エスカレーター、階段からの禁煙エリア―や階への煙の漏れ・流入があり、また空調でも、禁煙エリアや階への煙の漏れ・流入がありえるので反対です。

c.煙が漏れないことの確認に、PM2.5モニターで計測し、数値が上昇しないことを確認すべきで、その義務づけが必要です。

d.喫煙専用室等や特定屋外喫煙場所からの屋外・外部への排気が、通路や建物内に流入・逆流しないことの確認・義務づけが必要です。特に建物など密集地域では、それを配慮した設計が不可欠です。(関連して、現有の駅や空港、鉄道車両や船舶の喫煙専用室は、煙が多く漏れ出ています。航空機と同じ禁煙指定が必要です。また禁煙エリア出入口近辺・道路際の灰皿設置は不可です。)

e.排気システムが停電や故障で止まったときのアラーム設置と、喫煙専用室等の停止の義務づけが必須です。

f.喫煙者の呼出息にはタバコ煙が含まれ、禁煙エリアに出てくることにより、受動喫煙が発生します。
喫煙エリアの出口に二重ドアの清浄空気の前室を設け、暫く留まり、呼出息にタバコ煙が含まれなくなることが必須で、そのような制度設計をお願いします。

(4)の「加熱式たばこ」について、「たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものは、加熱式たばことする。」
⇒加熱式タバコにはニコチンが含まれ、主流煙・受動喫煙ともに、紙巻きタバコより量は少ないとしても、ニコチンを含む有害物が含まれていることは、既に多くの報告があります。
タバコ会社は、規制を逃れようと、新たな商品の開発・販売を展開していますが、所詮は「タバコ」です。パッケージの健康警告表示にもその旨記載されているのですから、「他人の健康を損なうおそれが明らかである」として、紙巻きタバコと同様の規制とすべきです。


〔ツリー構成〕

【345】 健康増進法施行令の一部を改正する政令(案)等への意見 2019/1/20(日)13:44 nontobacco (3180)
┣【353】 re:健康増進法施行令の一部を改正する政令(案)等への意見/結果 2019/2/23(土)12:33 nontobacco (247)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.