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346 秋田県受動喫煙防止条例の基本的な考え方 への賛同意見
2019/1/22(火)00:37 - nontobacco - 5636 hit(s)

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秋田県受動喫煙防止条例(仮称)に係る「受動喫煙防止対策推進に関する基本的な考え方」について意見を募集します 2019/1/21まで

に以下の賛同意見・提案を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会


1.教育施設・行政や医療機関・社会福祉施設の敷地内禁煙(喫煙場所設置不可)、駅・空港等の屋内禁煙(喫煙専用室設置不可)、禁煙飲食店の禁煙掲示の義務づけ、が明記されている部分は、全国的にも最も先進的で、とても良いことかと思います。次項2(1)とともに、是非に進めていただき、全国のモデルとなるよう期待しています。 参考:比較一覧: https://notobacco.jp/pslaw/psjoreilawhikaku1812.pdf

2.「原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)
 ただし、既存飲食店のうち、個人又は中小企業(※)かつ客席面積100u以下の飲食店で、従業員を使用しない場合は、喫煙・禁煙を選択可能とします。」
 ⇒
(1)「従業員を使用しない場合は、」は東京都や千葉市の受動喫煙防止条例と同様で先進的で評価はできますが、3年程度の猶予期間は「禁煙の努力義務」を課し、その後は禁煙義務化を定め、順次客及び個人経営者の健康を守ることに踏み込んでください。
  ・山形県受動喫煙防止条例では、小規模店には「自主性に任せる」こととなっていますが、当面の間以後は、貴県では禁煙義務規定が望まれます。

(2)(喫煙専用室設置可)では、出入りなどで煙は必ず漏れ出ますので、屋内は全面禁煙とすべきです。
  ・受動喫煙の危害を抜本的に改善するためには、「喫煙専用室」などを設けるよりも、店内を全面禁煙とする方が、当初は改装費・撤去費などはかかるとしても、「喫煙専用室」に比べ設備費やメンテナンス費用などは皆無で、スペースもいらず、かつ煙の漏れは無いので、健康的ですし、はるかに経済的でエコでもあります。

(3)改正健康増進法の衆参の厚生労働委員会の附帯決議で「FCTC枠組み条約が求めている「喫煙室のない屋内完全禁煙」実現に向け、課題の整理や周知・啓発に取り組むこと。」などが盛り込まれたが、見直しの5年後まで、国民・県民の84%以上もの非喫煙者の受動喫煙の危害が放置され続けます。国際社会も、国も、改正健康増進法の5年後の見直しまでに、例外無き全面禁煙の方向に進んでいるでしょう。貴県にあってはそれを見越した先取りの条例制定をお願いします。

(4)この条例制定により、全面禁煙の飲食店も、飛躍的に増え、全国トップとなることが期待されます。(現在12%、全国平均17%) https://notobacco.jp/pslaw/tabelogarea1812.pdf


3.小規模店や個人経営店にあっては、全面禁煙への改装費などの助成制度を設ける施策が良いです。(千葉市、鳥取県で助成制度があります)

 ・小規模飲食店などが全面禁煙とした場合に、その改装費・撤去費などを税額控除し、また助成すべきことについて、税制改正大綱に盛り込み、また地方への交付予算化を、本会としても国に要請しているところです。

4.特に、子どもや妊婦、健康弱者等を受動喫煙から守るために、条例にその具体的項目として、家庭や自家用車などでも、子どもや妊婦などを受動喫煙の危害から守るための規定を盛り込むべきです。
 ・子どもへの受動喫煙は、子どもへの虐待でもあり、重点を置き、保護者等の責務としても明記して定め、啓発や広報でも触れることとしてください。

 ・東京都子どもを受動喫煙から守る条例では以下が規定されています(努力義務ですが)。
   家庭で子どもと同じ部屋で喫煙しない、
   受動喫煙の対策を講じていない施設や喫煙専用室に子どもを立ち入らせない
   子どもが同乗する自動車内で喫煙しない

 ・また現在見直し中の兵庫県受動喫煙防止条例では、「子どもがいれば私的空間も禁煙」が有識者委員会で提言されています。(家や自家用車など。公園を全面禁煙とする。喫煙が可能な飲食店に子どもを同伴することを禁止し、違反には罰則を科すなども。)

 ・大阪府子どもの受動喫煙防止条例が12/10に成立しています。 https://notobacco.jp/pslaw/osakakodomojorei.docx
 
 ・遊園地、動物園、遊泳場、屋外スポーツ施設、スタジアムなども禁煙とされるべきです。

5.歩きタバコ・路上喫煙の禁止、また通路際の灰皿設置を禁止を盛り込んでください。受動喫煙の危害対策上不可欠です。

6.喫煙者の禁煙治療の助成も、少なくない自治体で予算化されているので、貴県でもお願いします。
  特に、子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者の禁煙のために、例えば東京都豊島区、港区、千葉市などでは、禁煙外来治療費助成事業の施策例があります。(喫煙妊婦や喫煙未成年者の禁煙支援や治療費助成も望まれるところですが)

 ・東京都は、将来的な喫煙率を下げ、都民の健康増進を図る目的で、区市町村が行う禁煙治療費助成事業の取組みを支援し、半額を補助する制度を2018年度に創設しています。

 ・国にも、それらの助成制度の地方への交付予算を設けるよう要請いただいてはどうでしょうか。

7.新型タバコ(加熱式タバコなど)も紙巻きタバコと同様な規制対象とすべきです。
・これらにも、タバコとしての警告表示が義務づけられています。

・タバコメーカーは、新型は、受動喫煙の危害を殆ど及ぼさないかのような主張をしていますが、既に多くの報告があるように、副流ベイバーや呼出息は受動喫煙としての危害を及ぼすことは明らかにされています。

・兵庫県及び神奈川県の受動喫煙防止条例で「火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、本条例の規制対象となります。」とされています。

★JTがパブコメの意見を送っていますが
https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/opinion/akita_regulation/pdf/opinion_1901a.pdf

このような手前勝手なエゴ的な横槍は撥ね除けて、しっかりと受動喫煙防止条例を進めてください。

加熱式タバコについても撥ね除けてください。
加熱式タバコにはニコチンが含まれ、主流煙・受動喫煙ともに、紙巻きタバコより量は少ないとしても、ニコチンを含む有害物が含まれていることは、既に多くの報告があります。
タバコ会社は、規制を逃れようと、新たな商品の開発・販売を展開していますが、所詮は「タバコ」です。パッケージの健康警告表示にもその旨記載されているのですから、「他人の健康を損なうおそれが明らかである」として、紙巻きタバコと同様の規制とすべきです。


8.条例の策定・施行に当たっては、対象施設が多いことから、実効性をあげるために、全ての市町村との連携・権限委任・移管などが不可欠です。

9.ただ6ページの趣旨に「健康寿命日本一の達成を目指し、たばこは健康に重大な影響を及ぼすものであるという認識を普及し、望まない受動喫煙に曝されない環境を作るものです。」とありますが、

・「望まない」という表現は、公衆衛生及び医科学の観点からして、正しくない、間違った認識・表現です。

・受動喫煙の危害は、受けている人全てが被っています。「望む」人はいないし、たとえご本人が構わない・意識しないとしても、また子ども・胎児など意思表示が出来ない人も含めて害を及ぼしているので、「望まない」は削除し、「受動喫煙に曝されない環境を作るものです。」だけで充分です。

・改正健康増進法の第二十五条などに「望まない受動喫煙が生じないよう/望まない受動喫煙を生じさせることがないよう/望まない受動喫煙を防止するために」との表現があるにはありますが、「第二十五条の四の三 受動喫煙:人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。」と定義されていますし、本基本的な考え方の冒頭にも明記されています。この定義は客観的・科学的な定義ですので、基本的な考え方の趣旨の「受動喫煙」に、あえて殊更「”望まない”受動喫煙」と冠を被せるのは、受動喫煙の危害を覆い隠し、過少評価することになり、その根絶にブレーキをかけることになります。改正健康増進法の不合理な「望まない」文言に引きずられる必要はないし、入れる必要性は全くありません。

・2ページ目にも「年間15,000人が、受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。」と明記されているのですから、この重い事実から目をそらさず、県民の健康推進に責務のあるはずのお立場からして、「望まない」の削除をよろしくお願いいたします。


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