347 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の一部を改正する件(案)への意見 |
「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の一部を改正する件(案)」に関する御意見の募集について 19/1/25まで
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180301&Mode=0
(新旧対照表)国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の一部を改正する件(案)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000182044
参考資料2 「健康日本21(第二次)」中間評価報告書(本文) 55-56,61-62,66,90-91,120-122ページなど
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000182046
へ以下の意見を送りました。 子どもに無煙環境を推進協議会
別表第五 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善に関する目標
(5) 喫煙
【4】受動喫煙の機会を有する者の割合の減少 ⇒ 望まない受動喫煙のない社会の実現(平成34年度)
について、「望まない」という表現は、公衆衛生及び医科学の観点からして、正しくない、間違った認識・表現です。
受動喫煙の危害は、受けている人全てが被っています。「望む」人はいないし、たとえご本人が構わない・意識しないとしても、また子ども・胎児など意思表示が出来ない人も含めて害を及ぼしているので、「望まない」は削除すべきです。「受動喫煙のない社会の実現(平成34年度)」だけで充分です。
改正健康増進法の第二十五条などに「望まない受動喫煙が生じないよう/望まない受動喫煙を生じさせることがないよう/望まない受動喫煙を防止するために」との表現があるにはありますが、「第二十五条の四の三 受動喫煙:人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。」と定義されています。この定義は客観的・科学的な定義ですので、本基本的な方針の「受動喫煙」に、あえて殊更「”望まない”受動喫煙」と冠を被せるのは、受動喫煙の危害を覆い隠し、過少評価することになり、その根絶にブレーキをかけることになります。入れる必要性は全くありません。
「受動喫煙によって、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群で死亡する人は、年間 15,000 人と推計された」と発表されている重い事実から目をそらせることは許されません。国民の健康推進に責務のあるはずの厚生労働行政の基本施策からの責任逃れは許されません。
全ての 非喫煙者を受動喫煙の危害から守ることが、国民の健康増進施策の責務のはずですので、本基本的な方針から「望まない」の削除をよろしくお願いします。
〔ツリー構成〕
【347】 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の一部を改正する件(案)への意見 2019/1/27(日)11:22 nonsmoke (2160) |
┣【355】 re:国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の一部を改正する件(案)への意見/結果 2019/2/28(木)14:25 nontobacco (1218) |
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