348 「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」の一部改正案のパブコメ/喫煙設備は愚策 |
『「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」の一部改正案』に対する意見募集について 3/2まで
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395110844&Mode=0
概要
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000182957
に意見を送りました。 子どもに無煙環境を推進協議会
特定小売販売業及び出張販売の許可条件「施設内に喫煙設備が必要」の理由は何なのでしょうか?
・喫煙設備 からは必ず煙が漏れ出ます。特に屋内ではどのような喫煙設備であっても必ず漏れるのだから、作るべきでない、作らせるべきでない。
・改正健康増進法採択の衆参の委員会決議で「FCTC枠組み条約が求めている「喫煙室のない屋内完全禁煙」実現に向け、課題の整理や周知・啓発に取り組むこと。」がなされているのだから、上記の「喫煙設備が必要」は時代に逆行している。「喫煙室のない屋内完全禁煙」実現の邪魔立てになる。
・ただ許可条件を外せば、特定小売販売業及び出張販売でタバコ販売が多くなったり広がったりしてタバコ規制の緩和になりかねず、時代の流れに逆行する本末転倒になる。
・なので、改正健康増進法の全面施行を機に、特定小売販売業及び出張販売でのタバコの販売は、数年以内の経過措置を設けて、販売不可とすべきです。タバコの販売量は激減してきているのだから、販売エリアの許可も順次減らしていくことは時代の趨勢に叶っている。改正健康増進法の趣旨に反してまで、かつ国民の85%以上の非喫煙者に受動喫煙の危害を及ぼすリスクのある喫煙施設を、無理に維持し拡散するような愚策は採るべきでない。
〔ツリー構成〕
【348】 「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」の一部改正案のパブコメ/喫煙設備は愚策 2019/2/5(火)12:55 nontobacco (1368) |
┣【357】 re:「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」の一部改正案のパブコメ/喫煙設備は愚策/結果 2019/4/2(火)10:38 nontobacco (248) |
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