373 自民党埼玉県議団が「受動受動防止条例骨子案」に関する意見募集 |
自民党埼玉県議団:「埼玉県受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案に関する意見の募集について 2020/1/24まで
http://www.jimin-saitama.net/common/pdf/iken201912_1.pdf
に以下の意見を送りました。 子どもに無煙環境を推進協議会
飲食店に特化した内容のようですが、
1.1項の目的:望まない受動喫煙 の「望まない」は不要です。受動喫煙を望む人はいません。
2.5項の保護者の責務:未成年者への受動喫煙の悪影響を未然に防止する努力義務
⇒
保護者等の責務:未成年者、及び妊婦への受動喫煙の悪影響を未然に防止する努力義務 としては
胎児も子どもの広義として、妊婦も守るべきを入れていただいては
・福山市子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例はそのような条例を制定しています。
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/life/114882_324653_misc.pdf
・兵庫県受動喫煙防止条例では、そのような趣旨が盛り込まれています。
「喫煙可能室・場所(居室内、自動車の車内を含め)では、20歳未満の者、及び妊婦を立ち入らせ又は勤務させないこと。及びその旨の表示の義務付け。」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/zyudoukituenkaiseizyourei.html
・大阪府受動喫煙防止条例でも、具体的条項はありませんが、以下の規定があります。
「(府民等の責務)第四条 2 府民等は、二十歳未満の者、妊婦その他の健康上の配慮が必要な者に対し学校、通学路、公園、病院その他の公共の場所において受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。」 )
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/34373/00000000/joreihonbun.pdf
3.7項の既存特定飲食提供施設 における喫煙可能室の 設置の原則禁止
は、「既存特定飲食提供施設における喫煙可能室の設置の原則禁止。ただし、従業員がいない場合や、同意・承諾を得ている場合は例外を認める。」
との内容のようですが、
※東京都条例では従業員がいる場合は禁煙義務、大阪府条例では努力義務、秋田県条例では当面努力義務ですが、受動喫煙は同意・承諾の有無に関わらず健康危害を及ぼすのは避けられないですし、雇用者は非雇用者よりはるかに強い立場なので、「同意・承諾」の項は全面削除すべきです。
(それに健康毀損で後日に万一裁判になった場合、同意・承諾の有無は採用されるものではありません。敗訴します。)
4.禁煙の飲食店には「禁煙」表示を義務付ける、既定を明記すべきだと思います。
改正健康増進法では喫煙可の飲食店にのみ義務付けられていますが、現有の都道府県条例では、全て義務付け、あるいは努力義務が明記されています。
5.加熱式タバコの「指定たばこ専用喫煙室」は設けない努力規定を入れるのが良いかと。
加熱式タバコについては、受動喫煙も含め有害性のデータが蓄積してきています。兵庫県条例では設置不可、山形県と秋田県条例では設置しない努力規定となっています。
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【373】 自民党埼玉県議団が「受動受動防止条例骨子案」に関する意見募集 2019/12/28(土)00:22 tobaccofree (2432) |
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