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374 岡山県受動喫煙防止条例(仮称)素案への意見
2020/1/10(金)20:31 - tobaccofree - 4658 hit(s)

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岡山県受動喫煙防止条例(仮称)素案に対するご意見を募集します 2020/1/16まで
http://www.pref.okayama.jp/page/633905.html

に以下の概要を送りました。   子どもに無煙環境を推進協議会


1.望まない受動喫煙 とありますが、「望まない」は不要です。望む人は誰もいません。

2.従業員を雇う小規模飲食店では「当該施設の屋内の場所の全部の場所を喫煙可能室しないよう努めなければならない」=「フロア全体を喫煙可能とせず、喫煙室と禁煙室を仕切るよう努力義務を課す」が眼目のようですが、
仕切りによって受動喫煙の危害が防止可能とはとても思えません。煙は漏れ出ますし、従業員も禁煙室の客も健康被害を被らざるを得ません。

・これが「喫煙専用室設置」を求めるものであるなら、小規模飲食店にそのようなスペースの可能性は低いように思うし、出費を求めることになり、かつ、小規模店での煙は必ず漏れ出るので、受動喫煙防止とは全くなり得ません。

・中途半端な規定でなく抜本的に、従業員を雇う小規模飲食店は全面禁煙を義務づけるべきです。(東京都や山形県、東京都、秋田県のように/努力義務を含め)

3.「受動喫煙防止対策に対する意見の概要」の箇所に見られる意見の乖離のように、
そもそも、このパブコメのための検討委員会(健康おかやま21推進会議)にタバコ業界(JT)の委員を入れているのが間違っています(委員とオブザーバーを含め2人も)。
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/636376_5481345_misc.pdf
タバコ業界の委員やオブザーバーは、受動喫煙防止対策の委員会に入れるべきではありません。設置要綱からして入れる義務付けは無いことからも、外すべきです。
・JTは、受動喫煙の健康危害や、喫煙による肺がんリスクを否定し、分煙で足れり、との立場なのですから、まっとうな受動喫煙防止対策に、「概要」のように、あれやこれや反対し妨害するのは判り切ったことです。

これは日本が批准したタバコ規制枠組み条約第5条3項、及びその実施のためのガイドラインにも違反することです。
https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc_5-3_guideline_120506.pdf
(2) たばこ産業との接触を制限するための措置を確立し、接触が発生する場合の透明性を保証する。
(3)たばこ産業とのパートナーシップや、拘束力又は法的強制力のない協定を拒否する。
 たばこ産業が公衆衛生上の目標と直接に対立するものであることをふまえ、公衆衛生政策の策定又は実施に関連するいかなるイニシアチブにおいても、たばこ産業をパートナーに加えてはならない。

4.子ども・子育て支援計画などにも関連しますが、
目的に書かれている「生涯を通じて健康で快適な生活を送ることができる社会の実現」のためにも、
子ども(及び胎児・妊婦)の受動喫煙の危害防止が抜け落ちています。

改正健康増進法で、子どもの受動喫煙防止がそれなりに配慮はされてはいますが、
家庭内、同室内、自動車内などでの子どもら(及び胎児・妊婦)の受動喫煙防止は入っていません。

兵庫県受動喫煙防止条例などでは以下が規定されています。
子どもらの健康と健全育成のために、これらの観点を施策、あるいは条例制定等で盛り込むようお願いします。

第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。

第10条 喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付け

第14条 20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはならない。

第20条 妊婦は、喫煙をしてはならない。

5.「周囲の状況に配慮」のみでは受動喫煙の危害から子どもらを守れません。
子どもらの利用する、観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、公園などでの禁煙規定が不可欠です。

6.一方で、子どもの時から「初めからタバコを吸い始めないことの大切さを伝える」教育、啓発が大切で不可欠で、この対策が無いことには、子どもや青少年への説得力に欠けます。

7.禁煙の飲食店には「禁煙」表示を義務付ける規定を明記すべきです。
改正健康増進法では喫煙可の飲食店にのみ義務付けられていますが、現有の都道府県条例では、全て義務付け、あるいは努力義務が明記されています。

8.加熱式タバコの「指定たばこ専用喫煙室」は設けない努力規定を入れるのが良いかと。
加熱式タバコについては、受動喫煙も含め有害性のデータが蓄積してきています。兵庫県条例では設置不可、山形県と秋田県条例では設置しない努力規定となっています。


〔ツリー構成〕

【374】 岡山県受動喫煙防止条例(仮称)素案への意見 2020/1/10(金)20:31 tobaccofree (3877)
┣【376】 re:岡山県受動喫煙防止条例(仮称)素案への意見/結果 2020/3/1(日)00:29 tobaccofree (180)

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