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116 re:「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案のパブコメ
2008/9/23(火)11:59 - smokefree - 12262 hit(s)

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「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案に関するご意見の募集について
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/tobacco_jorei.html#kosshi 10/27(月)まで

に、以下の意見を送りました。 2008.9.23 NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会
骨子案は、分煙を認める骨抜き・後退、など報道されていますが、当初の全面禁煙に押し戻して、国際標準の「例外なき屋内全面禁煙」とするよう、皆さまも多数のご意見をお願いします。


「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」に関する意見

1 条例名について
・全ての県民・従業員・利用者は、非喫煙者の意に反した理不尽な受動喫煙の危害から、保護され、救われるべきです。
第1種及び第2種施設の従業員が本受動喫煙防止条例から除かれるべき合理的根拠は皆無ですので、条例の名称を「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」でなく、「神奈川県受動喫煙防止条例」とされるべきです。
従業員も同様に受動喫煙の危害に日々苦しみ健康を害されています。従業員を除外することは本条例を複雑化しますし、何よりも受動喫煙防止は二元的法・条例規制でなく、一元的なシンプルなものとすべきです。それが国際標準です。


3 定義について
・(6(2)B)の「喫煙所、喫煙区域及び施設管理者専用区域から非喫煙区域に、たばこの煙が流れ出ないような別に定める基準を満たす措置をとること。」では全く受動喫煙防止になりません。この厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)そのものが受動喫煙防止に有効とはいえない緩く旧い内容で、WHO基準(厳しい内容)からも見直しが喫緊となっている内容です。屋内は完全禁煙を義務づけるべきです。

・FCTCの受動喫煙防止ガイドライン(2007.7) http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html でも「受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。」(6項、25項) 屋内完全禁煙化政策の有用性(国際ガン研究機関2008報告、 http://www.nosmoke55.jp/data/0809okunaikinen.html )や2006年の米国公衆衛生長官報告の6項でも同様のことが指摘されています( http://www.nosmoke55.jp/data/0606hhs.html )。


5 規制対象について
・共同住宅、居住用のマンションの共用部分は対象外と記載されていますが、全くの私的空間以外は対象に含めるべきです。同様に、入居型社会福祉施設の個室、宿泊施設の客室も対象外と記載されていますが、これらも個室・客室から煙が漏れ出る限り他の利用者に受動喫煙危害を及ぼしますので、規制対象に含めるべきです。

・第2種施設に(3)遊技場・娯楽施設としてゲームセンター、カラオケボックスが挙げられ、(4)サービス業施設として、理美容所、旅行代理店、法律等事務所などが挙げられていますが、理解に苦しみます。これらは当然に第1種施設に含める、とすべきではないでしょうか。


6 規制の内容について
・第1種施設は建物内全面禁煙を義務づけ、入口に「禁煙」表示義務(6(1)、6(2)@)と、違反者・施設には過料を科すこと(7(1))。は先駆的評価に値するかと考えます。(ただ「公共的施設の中に喫煙所を設置することができる。」によるザル化・抜け道の懸念はありますが)

・「公共的施設の中に喫煙所を設置することができる。」としていること(6(4))は是非とも削除いただきたい。3(4)公共的施設(屋内)の非喫煙区域に「喫煙所」を設ければ、煙は漏れ出ざるを得ない。とうてい受動喫煙防止にはならない。FCTCの受動喫煙防止ガイドライン(2007.7) http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html でも「受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。」(6項、25項) 屋内完全禁煙化政策の有用性(国際ガン研究機関2008報告、 http://www.nosmoke55.jp/data/0809okunaikinen.html )や2006年の米国公衆衛生長官報告の6項でも同様のことが指摘されています( http://www.nosmoke55.jp/data/0606hhs.html )。非喫煙区域に例外は設けるべきではなく、受動喫煙防止条例の致命的欠陥となるので、この(6(4))は削除とすべきです。

・喫煙所及び喫煙区域には未成年者を立ち入らせないこと(及びその表示の義務づけ、保護者にも義務づけしたこと)。(6(2)CD、6(3)) これは特筆に値する画期的な内容です。家庭で受動喫煙防止への波及も期待されます。これは先駆的評価に値するかと考えます。

・非喫煙区域から吸い殻入れや灰皿等の設備備品類の撤去を義務づけたこと。(6(2)E)は評価できますが、ただし非喫煙区域の屋外にこれらを置く場合は、出入口や開封窓からの受動喫煙防止のために、最低7m以上は離し、かつ風で流れてこない対策の義務づけ明記が必要です。

・第2種施設(レストラン・飲食店、ホテル・旅館、遊技場・娯楽施設、サービス業施設など)の禁煙の義務づけがなされていないのは再考・是正すべきと考えます。受動喫煙防止が喫緊を要する健康対策であることからして、条例制定の可決のためとはいえ、これには強く反対します。受動喫煙の危害、及び下記を議員各位にご理解いただき、関連業界の一時的な反対があったとしても、説得に努力され、例外なき受動喫煙防止をお願いします。

・FCTCの受動喫煙防止ガイドライン(2007.7)を受けて、既に30余の国が公共の場・レストラン・職場の全面禁煙を実施し(マップ→ http://www.eonet.ne.jp/~tobaccofree/world/worldmaprest.htm )、屋内完全禁煙化政策の有用性(国際ガン研究機関2008報告、 http://www.nosmoke55.jp/data/0809okunaikinen.html )や、サービス業を法律で完全禁煙にしても売り上げは減らなかった−海外の経験のまとめ−( http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200808/index.html#matuzaki )のように、全面禁煙を実施することは、受動喫煙をなくし、かつ喫煙者の禁煙促進に役立つだけでなく、第2種施設(サービス業など)の売り上げ減少の懸念を払拭するエビデンスが十分にあります。

・レストラン・飲食店・ホテル・観光等の業界では、売り上げ減少の懸念から、本条例に反対する声が強いようですが、これはJTのデマと策動に乗せられた完全な誤理解です。これらの業界が足並みを揃えて禁煙となれば、売り上げ減少がないことは上記の諸外国の事例が示していますが、受動喫煙がなくなることによってそれまで利用を控えていた人たちが心おきなく利用するケースが増えることから、反って売り上げが増えることは、同じく諸外国の事例が明確に示しています。

・また公共の場と職場の全面禁煙により、心臓発作など(急性的受動喫煙と喫煙による影響)が減少している海外報告が相次いでいます( http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200712/index.html#fujiwra )。このことはガンをはじめ諸疾患の減少も期待されるところで、医療費軽減だけでなく、県民・国民の健康増進と福祉に大きく寄与することとなる証左です。

・「「禁煙」又は「分煙」の選択とその表示の義務づけ」には反対するものですが、導入される可能性がある場合には、経過措置として、該当施設・喫煙所・喫煙区域には、「分煙」表示等に併せて「受動喫煙は非喫煙者に疾病をもたらすという警告表示を義務づける」とすべきです。フィリップモリスもこの旨の提案をしています( http://www.philipmorrisinternational.com/JP/pages/jpn/press/pr_20080520_jp.asp )。


7 実効性を確保するための措置について
・違反・監視については、ガイドライン45( http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html )には、
「屋内禁煙法には、地域住民がクレームを申し立て、個人やNGOが受動喫煙をなくする対策を遵守するように迫る行動を起こす権利を書き込んでおくべきである。この執行プログラムには無料の苦情電話ホットラインあるいは住民による違反の告発を奨励するシステムを入れるべきである。」
とあるので、監視班の巡回・巡視に併せ、受付窓口は県の担当課とか保健所が必要かと考えます。


10 条例の施行について
・第2種施設で、飲食店のうちキャバレー、バーなど、娯楽施設のうちパチンコ店、マージャン店などが、3年間猶予、とされていますが、3年に合理的根拠があるとは言えず、毎年の見直しの中に入れ込むべきです。


11 条例の進行管理及び見直しについて
・「条例施行の日から5年以内に必要な見直しを行う。」(11(2))の5年に合理的根拠があるとは言えず、悠長過ぎると考えます。受動喫煙防止は国際的・国内的にも喫緊であり、FCTC-COP2の「受動喫煙防止ガイドライン」(2010年2月までの屋内全面禁煙)に則って、少なくとも毎年モニタリングと評価及び見直しを行うこととすべきです。

・第2種施設で、飲食店のうちキャバレー、バーなど、娯楽施設のうちパチンコ店、マージャン店などが、3年間猶予、とされていますが、3年に合理的根拠があるとは言えず、上記で指摘の毎年の見直しの中に入れ込むべきです。

・第2種施設での従業員、及び第1種施設における施設管理者専用区域・事務所の従業員の受動喫煙防止の項が抜け落ちています。(1 条例名について の意見参照) これらも盛り込むべきですが、もし今回の条例に入れないこととされた場合は、上記「見直し」に盛り込むべきです。


12 その他について
・検討課題の(1)利用者が特定の者に限定される会員制施設(5 規制対象) (2) 時間ごとに貸切ること等を目的とした施設(宴会場等)(5 規制対象)については、禁煙対象に含めるべきです。

・受動喫煙が、非喫煙者の意に反して理不尽にも深刻な健康被害をもたらすという事実(エビデンス)が集積されています。ニコチンには強い依存性があり、喫煙者自身も意に反しその依存に陥っています。非喫煙者を受動喫煙から守り、喫煙者をニコチン依存から解放するきっかけとしても、今回の「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」は、我が国の健康政策と公衆衛生施策上、歴史的画期となるものと考えます。

・タバコ対策先進国の受動喫煙防止法(禁止法)が「例外なき屋内完全禁煙」を原則として、国際トレンドは今その方向に急速に舵をきっており、2010年までにそれを実現することがFCTC締約国としての我が国の国際的義務を果たす最低限の措置です。日本政府がそこまで頑として踏み込もうとしない現状で、神奈川県が「受動喫煙防止条例」制定を進めていることは高く評価され、深い敬意を抱くものです。

・神奈川県としても、全国から注視・期待を集めている先鞭・先進的なモデル的「受動喫煙防止条例」として、より良い「受動喫煙防止条例」制定となるよう進めていただけますようお願いします。

・屋内完全禁煙モデル条例(米国非喫煙者の権利を守る会作成)翻訳版 http://www.nosmoke55.jp/data/0809okunaikinenmodel.html も参考にしていただき、他の都道府県・市町村のモデルとなる"例外なき屋内完全禁煙"の「神奈川県受動喫煙防止条例」制定をよろしくお願いします。

・本条例は、国際標準に則り、2010年2月までの「例外なき屋内完全禁煙」を目指して、松沢知事には初心貫徹していただくよう期待しています。
もし県議会がそれで否決するのなら、県議会を解散し、信を県民に問うていただきたい。全国からの支援と注視の下、また広範な国際的連携の下、必ずや賛成議員は多数を占め、否決議員は軒並み落選することになるに違いありません。


★この補充追加のパブコメ送りました http://muen2.cool.ne.jp/jyoho/jyoho.cgi?log=&v=118&e=res&lp=118&st=0


〔ツリー構成〕

【115】 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」骨子案へのコメント 2008/9/11(木)19:32 smokefree (5177)
┣【116】 re:「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案のパブコメ 2008/9/23(火)11:59 smokefree (9531)
┣【118】 re:「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」骨子案のパブコメ(追加) 2008/9/27(土)19:14 smokefree (4368)
┣【119】 re:NHK放映のお礼と、正しい情報紹介(第2回)のお願い 2008/9/29(月)14:50 smokefree (2241)
┣【120】 re:関係業界へ、受動喫煙防止の正しい情報資料を送付 2008/10/2(木)16:56 smokefree (4767)
┣【126】 神奈川県条例(案)がさらに後退/未成年者の立入禁止と表示は譲るべきでない 2009/1/15(木)17:25 smokefree (4405)
┣【129】 神奈川県会議員へ:「受動喫煙防止条例」の原案どおりの可決要請 2009/3/10(火)8:10 smokefree (1760)
┣【130】 受動喫煙防止条例 3会派の修正案 に異議あり 2009/3/14(土)17:49 smokefree (1241)
┣【132】 神奈川県「受動喫煙防止条例」の可決成立の祝・声明 2009/3/24(火)16:07 smokefree (194)
┣【133】 厚労省:受動喫煙防止対策の検討会報告書(公表) 2009/3/26(木)00:38 smokefree (1576)
┣【134】 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」制定内容概要 2009/3/28(土)10:58 smokefree (2494)
┣【135】 受動喫煙条例―神奈川の一歩を全国に(2009/3/30報道2つ) 2009/3/30(月)15:45 smokefree (6787)
┣【139】 神奈川県受動喫煙防止条例施行規則のパブコメへの意見 2009/5/6(水)21:24 smokefree (2996)
┣【159】 神奈川県「公共的施設における受動喫煙防止条例」の施行概要(09.10現在) 2010/5/18(火)17:27 smokefree (1733)

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