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118 re:「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」骨子案のパブコメ(追加)
2008/9/27(土)19:14 - smokefree - 12594 hit(s)

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「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案に関するご意見の募集について
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/tobacco_jorei.html#kosshi 10/27(月)まで

の関連で、9/26 夜7:30〜7:55、NHK-TV 特報首都圏 で 
(A)「たばこの煙はどこへいく?〜神奈川“禁煙条例”の波紋〜」がありました。

またJTは9/24付けで、以下を公表しています。
(B) http://www.jti.co.jp/JTI/attention/about_opinion080924.html


これらを以下に引用して、当初の基本方針案(4月)の「例外なき屋内全面禁煙」こそが不可欠であることを 
http://muen2.cool.ne.jp/jyoho/jyoho.cgi?log=&v=116&e=res&lp=116&st=0 の補充追加意見として、パブコメに送りました。

2008.9.27 NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会


「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」に関する意見(追加)

6 規制の内容について
(1)レストラン・飲食店・居酒屋・ホテル・観光・遊技場等の業界で、売り上げ減少の懸念から、本条例に反対する声が強い事例が(A)のNHKで紹介されていましたが、これは完全な誤理解です。
・これらの業界が足並みを揃えて禁煙となれば、売り上げ減少がないことは諸外国の事例が示しています。(→屋内完全禁煙化政策の有用性(国際ガン研究機関2008報告、 http://www.nosmoke55.jp/data/0809okunaikinen.html 、D)や、サービス業を法律で完全禁煙にしても売り上げは減らなかった−海外の経験のまとめ−( http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200808/index.html#matuzaki 、C))

(2)そして、受動喫煙がなくなることによって、それまで上記施設の利用を控えていた人たち(多くの非喫煙者:割合としては喫煙者の3〜4倍以上)が、心おきなくそれらを利用するケースが増えることから、反って売り上げが増えることは、同じく上記の諸外国の事例が明確に示しています。

(3)(B)の1でJTは、「実質的な全面禁煙となった場合、事業者に大きな経済的影響が発生するおそれがあります。例えば、飲食店等の民間施設が禁煙となった国では、売上減少やそれに伴う従業員解雇、屋外に喫煙場所を設けるための設備投資競争とその競争に敗れた中小施設の廃業等が多数報道されています。」と主張していますが、これはタバコ業界に与(くみ)した研究者達のデマ報告であることは、上記(C)の文献が明らかにしている通りです。

(4)(A)のNHKで紹介されたレストラン・飲食店・居酒屋・ホテル・観光・遊技場等の事例では、喫煙利用客及び経営者サイドの主張ばかりです。受動喫煙があるからこそ行かない・利用しない多くの非喫煙者の潜在的声・意見は全く取り上げられていません。不公平です。
・しかしそれら潜在的利用者が、屋内全面禁煙によって利用が増え、それらサービス産業の売り上げの底上げをしていくであろうことは容易に予見されることです。(上記(C)の文献が明らかにしている通りです。)

(5)また(A)のNHKでは、従業員(経営者を含む)の受動喫煙危害には全く触れられませんでした。実はこの(もの言えぬ)従業員の受動喫煙防止の観点こそが、本条例制定で重要なポイントの一つです。
・公共の場と職場の全面禁煙により、心臓発作など(急性的受動喫煙と喫煙による影響)が減少している海外報告が相次いでいます( http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200712/index.html#fujiwra )。
・「例外なき屋内全面禁煙」によってのみ、(もの言えぬ)従業員の受動喫煙防止が担保されるのです。これにより、従業員及び利用客の心臓発作やガンをはじめ諸疾患の減少も期待され、県民・国民の健康増進と福祉に大きく寄与することとなり、医療費軽減もはかられます。

(6)「「禁煙」又は「分煙」の選択」は、(A)のNHKで紹介されたように、「例外なき屋内全面禁煙」への移行を妨げることになります。
・そもそも多額の費用をわざわざかけて「分煙」としても、「受動喫煙に安全レベルはなく、工学的対策は受動喫煙対策とはならない」のは、FCTCの受動喫煙防止ガイドライン(2007.7) http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html や(D)などが明言していることです。
・(B)の1でJTは、「小規模でスペースに余裕のない施設において、区画化を要件とする完全分煙は、現実的に実現不可能です。」 「条例骨子案の求める完全分煙の基準では、排気設備の増設等の大がかりな改修が必要となりますが、店舗の賃貸借契約上、改修ができない施設が数多く存在します。」 「改修には、多くの場合、数百万から1千万円以上のコストが必要になるため、特に資金に余裕のない零細施設において実施は困難です。」と主張して「例外なき屋内全面禁煙」に強く反対していますが、
上記であればこそ、当初から「全面禁煙」を義務付ければ、多額の設備投資が不要なだけでなく、これらの業界が足並みを揃えて禁煙となることによって、売り上げ減少がないだけでなく、それまで利用を控えていた人たちの利用増大によって反って売り上げが増えるであろうことから、万々歳ではないでしょうか。

(7)以上、当初の基本方針案の「例外なき屋内全面禁煙」こそが、利用者(潜在的利用者を含め)と従業員(経営者を含め)の健康を受動喫煙の危害から守り、県民の基本的生活基盤としても不可欠です。


〔ツリー構成〕

【115】 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」骨子案へのコメント 2008/9/11(木)19:32 smokefree (5177)
┣【116】 re:「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案のパブコメ 2008/9/23(火)11:59 smokefree (9531)
┣【118】 re:「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」骨子案のパブコメ(追加) 2008/9/27(土)19:14 smokefree (4368)
┣【119】 re:NHK放映のお礼と、正しい情報紹介(第2回)のお願い 2008/9/29(月)14:50 smokefree (2241)
┣【120】 re:関係業界へ、受動喫煙防止の正しい情報資料を送付 2008/10/2(木)16:56 smokefree (4767)
┣【126】 神奈川県条例(案)がさらに後退/未成年者の立入禁止と表示は譲るべきでない 2009/1/15(木)17:25 smokefree (4405)
┣【129】 神奈川県会議員へ:「受動喫煙防止条例」の原案どおりの可決要請 2009/3/10(火)8:10 smokefree (1760)
┣【130】 受動喫煙防止条例 3会派の修正案 に異議あり 2009/3/14(土)17:49 smokefree (1241)
┣【132】 神奈川県「受動喫煙防止条例」の可決成立の祝・声明 2009/3/24(火)16:07 smokefree (194)
┣【133】 厚労省:受動喫煙防止対策の検討会報告書(公表) 2009/3/26(木)00:38 smokefree (1576)
┣【134】 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」制定内容概要 2009/3/28(土)10:58 smokefree (2494)
┣【135】 受動喫煙条例―神奈川の一歩を全国に(2009/3/30報道2つ) 2009/3/30(月)15:45 smokefree (6787)
┣【139】 神奈川県受動喫煙防止条例施行規則のパブコメへの意見 2009/5/6(水)21:24 smokefree (2996)
┣【159】 神奈川県「公共的施設における受動喫煙防止条例」の施行概要(09.10現在) 2010/5/18(火)17:27 smokefree (1733)

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