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126 神奈川県条例(案)がさらに後退/未成年者の立入禁止と表示は譲るべきでない
2009/1/15(木)17:25 - smokefree - 11505 hit(s)

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神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(修正版、2009.1.13)について
http://www.pref.kanagawa.jp/press/0901/019/index.html

8 特例第2種施設
(1) 第2種施設のうち次に掲げるもの(以下「特例第2種施設」という。)の施設管理者は、4(2)2.から4.まで、4(3)から4(6)まで及び6の規定にかかわらず、これらの規定に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該措置を講じない場合は、当該措置に準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第7号までに掲げる営業の用に供する施設
2. 事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店
(2) 7の規定は、特例第2種施設については、適用しない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

4(2)2.から4.まで、4(3)から4(6)まで及び6の規定 とは、
禁煙or分煙規定、非喫煙区域へのタバコ煙の流出防止・灰皿等の設備禁止、未成年者の立入り制限、喫煙の中止求め
入口等の表示「禁煙」「分煙」「喫煙所」「喫煙区域」「未成年者の立入り禁止」

はしなくて良い (ただし講じない場合は努めなければならない;届出も不用)
(条例の施行から3年後の見直しの際に改めて検討する)(公布の4年後)


【コメントと要望】(神奈川県に以下を送りました)   NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会
1.この内、少なくとも、”受動喫煙のある場所への未成年者の立入り禁止”、及び”表示”義務付けは、どんなことがあっても譲歩すべきではありません。
これについては、タバコ業界にしても、特例第2種施設にしても、喫煙者だって、また神奈川県議会議員だって、反対は無いわけで、(後記参照)
誰もが賛成間違いない条例内容を、わざわざ無しにすることは許されません。
(本条例のミッションに沿えば、この2点は極めて重要です。タバコ業界でさえ唖然とするような後退・譲歩は絶対にすべきではありません。人には絶対に譲れない一線があるはずです。未成年者を受動喫煙から守る当初案がずるずる後退して無くなってしまうことは、悔いを千載に残すことでしょう。”表示”も利用者に選択肢を委ねる一石になり得る訳で、何故わざわざ消し去ってしまうのでしょうか?)

2.また見直しについて、施行から3年後とは、公布から4年後になるわけで、遅くともせめて2年後とすべき、かと考えます。

※なお、上記を除き、少なくとも第1種施設はほぼ全面禁煙で、特例以外の第2種施設施設も方向性としては全面禁煙に向かう可能性があり、両者共に「受動喫煙場所への未成年者の立入り禁止」、「入口の禁煙等の表示」の義務付けが遵守される訳で、それだけ見ても本条例制定は高く評価されますが、全国初の条例制定の機会に上記を入れなければ、折角の評価も大きく減点されることになり、後悔すること間違いありません。
 また本条例は、対象外である職場事務所や家庭等にも波及効果があることでしょう。足らずや不備が少なからずあるとしても、罰則付きの条例制定は、全国に波及していくことが期待されます。

★追記 上記を含め、以下を「知事への手紙(私の提案)」に送りました。 2009.1.17
従って、「未成年者の立入禁止と表示は譲るべきでない」を含め、これ以上の後退はしないようお願いします。万一にも県議会での否決を危惧されるのであれば、むしろ県議会が否決した場合には、県議会を解散し、信を県民に問うていただきたい。全国からの支援と注視の下、また広範な国際的連携の下、必ずや賛成議員は多数を占め、否決議員は軒並み落選することになるに違いありません。松沢知事には、選挙時のマニフェストに則り、気骨を持ってこの正念場を踏ん張っていただきたい。よろしくお願いします。


参考:
・フィリップモリスでさえ以下のように表明しています。
「3. 全ての施設の入口に、その施設の喫煙ポリシーの掲示を義務付けることを提案します。加えて、喫煙場所の入口と場所内に、環境中たばこ煙が健康に及ぼす影響に関する公衆衛生当局の結論を伝える警告を掲示することの義務付けを提案します。」
http://www.philipmorrisinternational.com/JP/pages/jpn/press/pr_20081020_jp.asp

・JTでさえ以下のように表明しています。
「施設管理者が「禁煙」「分煙」「喫煙可能」の具体的な対応を選択し、施設入り口への掲示を行なうことにより、自らの意思で受動喫煙を避けることができると考えます。」
http://www.jti.co.jp/JTI/attention/about_opinion081211.html

・日本たばこ協会も以下のように表明しています。
「施設の管理者・事業者が施設での喫煙が許されるかどうかを知らせるために、喫煙のポリシーに関する表示をし、人々がその施設に入るか否かの選択ができるようにすべきと考えます。」
http://www.tioj.or.jp/topics/f1_3.html

・参考報道
神奈川県が『受動喫煙防止条例』素案修正 推進派間でも意見割れる
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20090114/CK2009011402000096.html
東京新聞 2009年1月14日

 県が十三日、発表した「受動喫煙防止条例(仮称)」素案の修正案。景気悪化による負担への配慮などを理由に当初の「全面禁煙」からずるずると後退した内容で、理解を示す関係者がいる一方で、「骨抜きだ」との声も聞かれた。 (松平徳裕)
 今回、小規模飲食店やパチンコ店など風営法対象施設が規制適用の対象外となったことで、規制対象はすでに禁煙や分煙を進めている公共施設や病院などが中心となった。
 「禁煙、分煙活動を推進する神奈川地方議員の会」のメンバーは、修正案に落胆した様子で、「これだけ緩くなっては骨抜きと言われる。先進性も強調しづらい」と語った。
 県は昨年九月、禁煙から分煙へかじを切り、同十二月の素案で百平方メートル以下の小規模飲食店などの規制を三年間猶予した。さらに今回、規制適用外施設を設けた。メンバーは「県議会を通したいための修正とみられても仕方ない」と指摘した。
 これに対し、「禁煙、分煙活動を推進する市民会議」の中山脩郎会長(82)は「修正は、禁煙実現への第一歩。まずは条例成立が大事」と松沢成文知事の判断を擁護。「受動喫煙被害のおそろしさが県民に伝わるよう粘り強く努力することが必要だ」と強調した。
 条例検討委員会で会長を務めた国立がんセンターの津金昌一郎予防研究部長は、「健康被害をさらに黙認するような条例に後退したことは残念。受動喫煙は、深刻な健康問題。世界保健機関(WHO)枠組み条約から、日本だけが取り残されている現状を知るべきだ」とコメントした。
 県は今月十八日、横浜市中区の神奈川県民ホールで「県民タウンミーティング」を開き、県民に内容の是非を問う。


〔ツリー構成〕

【115】 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」骨子案へのコメント 2008/9/11(木)19:32 smokefree (5177)
┣【116】 re:「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案のパブコメ 2008/9/23(火)11:59 smokefree (9531)
┣【118】 re:「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」骨子案のパブコメ(追加) 2008/9/27(土)19:14 smokefree (4368)
┣【119】 re:NHK放映のお礼と、正しい情報紹介(第2回)のお願い 2008/9/29(月)14:50 smokefree (2241)
┣【120】 re:関係業界へ、受動喫煙防止の正しい情報資料を送付 2008/10/2(木)16:56 smokefree (4767)
┣【126】 神奈川県条例(案)がさらに後退/未成年者の立入禁止と表示は譲るべきでない 2009/1/15(木)17:25 smokefree (4405)
┣【129】 神奈川県会議員へ:「受動喫煙防止条例」の原案どおりの可決要請 2009/3/10(火)8:10 smokefree (1760)
┣【130】 受動喫煙防止条例 3会派の修正案 に異議あり 2009/3/14(土)17:49 smokefree (1241)
┣【132】 神奈川県「受動喫煙防止条例」の可決成立の祝・声明 2009/3/24(火)16:07 smokefree (194)
┣【133】 厚労省:受動喫煙防止対策の検討会報告書(公表) 2009/3/26(木)00:38 smokefree (1576)
┣【134】 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」制定内容概要 2009/3/28(土)10:58 smokefree (2494)
┣【135】 受動喫煙条例―神奈川の一歩を全国に(2009/3/30報道2つ) 2009/3/30(月)15:45 smokefree (6787)
┣【139】 神奈川県受動喫煙防止条例施行規則のパブコメへの意見 2009/5/6(水)21:24 smokefree (2996)
┣【159】 神奈川県「公共的施設における受動喫煙防止条例」の施行概要(09.10現在) 2010/5/18(火)17:27 smokefree (1733)

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