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133 厚労省:受動喫煙防止対策の検討会報告書(公表) |
2009/3/26(木)00:38 - smokefree - 12889 hit(s)
厚生労働省:受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会の報告書について(2009/3/24)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0324-5.html
報告書(概要) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0324-5a.pdf
報告書 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0324-5b.pdf
概ね、神奈川県「受動喫煙防止条例」(http://muen2.cool.ne.jp/jyoho/jyoho.cgi?log=&v=134&e=res&lp=134&st=0)をなぞったような内容の部分がありますが(罰則無し)
(1)「基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。特に、子どもが利用する学校や医療機関などの施設をはじめ、屋外であっても、公園、遊園地や通学路などの空間においては、子どもたちへの受動喫煙の被害を防止する措置を講ずることが求められる。」
「多数の者が利用する施設・区域のうち、全面禁煙とするべき施設・区域を示すことが必要である。例えば、その施設を利用することが不可避である、医療機関、保健センター等の住民の健康維持・増進を目的に利用される施設、官公庁、公共交通機関等が考えられる。」
であるなら
※1 全都道府県でも、本庁舎・出先・市町村と出先・議会、国の機関、医療保健機関、JR・私鉄のプラットホーム・特急、タクシー、学校、教育機関・子ども関連施設など、神奈川県条例の第1種施設にあたるものが、先ず全面禁煙とされていくことになりそうです!!!
※2 国及び全国的な機関・施設も全面禁煙とされていくことになりそうです! 例えば、国の庁舎・出先、交通機関・空港、大学や教育機関、国会議事堂も、裁判所も! 健康増進法のときと同じように、全省庁への通知・周知もされるべきですね〜
参考: http://www3.ocn.ne.jp/~muen/kenkozoshinho/kenkozoshinhougoki.htm
(2)かつ「喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないようにする措置を講ずる必要がある。」
「従業員を健康被害から守るための対応について検討を深める必要がある。」
(3)「施設管理者及び事業者は、多数の者が利用する施設の規模・構造、利用状況等により、全面禁煙が困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」等を参考に、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。また、将来的には全面禁煙を目指すよう努める必要がある。」
なども、それなりに有効に使えそうです。
でも神奈川県の場合は、条例施行は2010年4月からなので、近々の厚労省通知を受けて、特に第1種施設の全面禁煙は罰則無しで前倒し通知が県から発せられることになるのでしょうか?
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