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139 神奈川県受動喫煙防止条例施行規則のパブコメへの意見 |
2009/5/6(水)21:24 - smokefree - 12757 hit(s)
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の概要に関する意見の募集について
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/pubcom/tobacco_pubcom03.html に以下の意見を送りました。
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の概要に関する意見
1.
喫煙場所や受動喫煙のある場所への未成年者は立入禁止について、同趣旨として運用上、胎児もこれに含めることとし、妊婦も左記場所へ立入禁止とする措置をお願いします。
2.
フィリップモリスでさえ以下のように表明しています。この健康警告表示も併せ表示するよう勧奨していただくようお願いします。
「3. 全ての施設の入口に、その施設の喫煙ポリシーの掲示を義務付けることを提案します。加えて、喫煙場所の入口と場所内に、環境中たばこ煙が健康に及ぼす影響に関する公衆衛生当局の結論を伝える警告を掲示することの義務付けを提案します。」
http://www.philipmorrisinternational.com/JP/pages/jpn/press/pr_20081020_jp.asp
3.
特例第2種施設についても、”受動喫煙のある場所への未成年者の立入り禁止”、及び”禁煙・分煙表示”の入口等での掲示の自主的実施を強く勧奨・指導いただくようお願いします。これらは上記のように、タバコ業界も、そして喫煙者も誰も反対は無いはずですから。
4.
換気扇などでの屋外へのタバコ煙の排気について、特に夏など、窓を開けている時などに、その排気が逆流したり、風向により、禁煙(非喫煙)エリアに流れるケースがあるので、その防止策と対策周知をお願いします。
5.
第2種施設、特例第2種施設などで、屋外に灰皿を置くケースがあった場合、出入口や開放窓からの受動喫煙防止のために、禁煙(非喫煙)エリアから最低7m以上は離し、かつ風で流れて来ない対策が必要です。
6.
分煙規定にあたって、厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)の明記は殊更はないようですが、念のために。
この基準そのものは受動喫煙防止に有効とはいえない緩く旧い内容で、WHO基準(厳しい内容)からも見直しが喫緊となっている内容で、喫煙室の粉塵基準0.15mg/m3は、この粉塵のうちの特にPM2.5(粒子径 2.5ミクロン以下のもの;タバコ煙の粒径は1ミクロン以下)の環境基準(WHOや欧米では0.15mg/m3の1/10〜数分の一のオーダー)について今環境省で大気中のものについて検討中で、この環境基準の改定が遠からずあることと思われます。その場合には、厚労省の屋内の0.15mg/m3等の数値もほぼ同じ値に改定されると思われますので、その場合の早急な対応とその準備・検討をよろしくお願いします。
参考:環境省中央環境審議会大気環境部会 微小粒子状物質環境基準専門委員会
http://www.env.go.jp/council/07air/yoshi07-08.html
http://www.env.go.jp/council/07air/yoshi07.html
7.
「喫煙禁止区域から事務室等に向かう毎秒0.2メートル以上の空気の流れ」などの規定がありますが、要は禁煙(非喫煙)エリアで人の嗅覚・感覚などで受動喫煙が感知されてはならず、また粉塵測定においても通常のデジタル粉塵計ではなく、PM2.5を測定するAM510(既に全世界で使われている測定器;日本禁煙学会でも所有しています)でチェックし、タバコ煙に由来するPM2.5がバックグラウンドからは増えないことが必要で(厚生労働省分煙効果判定基準でもそのように明記されている)、それが受動喫煙防止の必須の条件になります。それを踏まえた措置をお願いし、特にPM2.5のAM510によるチェックプログラムを入れ込むようにお願いします。
NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会
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