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143 環境省:微小粒子状物質PM2.5の環境基準が決まる
2009/9/11(金)22:46 - smokefree - 4457 hit(s)

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> 中央環境審議会大気環境部会「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について」
> 答申:「1 年平均値が15μg/m3 以下であり、かつ、1 日平均値が35μg/m3 以下であること。」

1.
今日9/9付け官報で、上記答申どおり、以下が告示されました。
「微小粒子状物質に係る環境基準について」(告示)について(環境省2009/9/9お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11546

〇環境省告示第三十三号
 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条の規定に基づく大気の
汚染に係る環境上の条件のうち、微小粒子状物質に係る環境基準について
次のとおり告示する。

          平成二十一年九月九日  環境大臣 斉藤鉄夫

   微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について

 環境基本法第16条第1項の規定による微小粒子状物質による大気の汚染
に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望まし
い基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間は、次のとおりと
する。

第1 環境基準
1 微小粒子状物質に係る環境基準は、次のとおりとする。
1年平均値が15μg/m^3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m^3以下
であること。

2 1の環境基準は、微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握
することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測
定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると
認められる自動測定機による方法により測定した場合における測定値によ
るものとする。

3 1の環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活してい
ない地域又は場所については、適用しない。

4 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が
2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大き
い粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

第2 達成期間
 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準は、維持され又は早期達
成に努めるものとする。

2.
中央環境審議会大気環境部会「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=195090020&OBJCD=&GROUP
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【コメント】
分煙効果判定基準策定検討会報告書の浮遊粉塵基準値の
0.15mg/m3=150μg/m^3を含む「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」
や、厚生労働省所管の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(19
71年制定)、及び「事務所衛生基準規則」(1972年制定)では、浮遊粉塵基準値
の0.15mg/m3は、環境省の今回の環境基準値にあわせ、当然に早期の見直し
・改定が必要とされます。

参考:PM2.5(微小粒子状物質)≒0.7×SPM(浮遊粉塵) とされていますので、
浮遊粉塵基準値の0.15mg/m3≒PM2.5値は100μg(=0.10mg)/m3

子どもに無煙環境を推進協議会


〔ツリー構成〕

【141】 環境省:微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準の設定パブコメに意見 2009/7/28(火)16:32 smokefree (2467)
┣【143】 環境省:微小粒子状物質PM2.5の環境基準が決まる 2009/9/11(金)22:46 smokefree (2537)

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