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159 神奈川県「公共的施設における受動喫煙防止条例」の施行概要(09.10現在) |
2010/5/18(火)17:27 - smokefree - 7688 hit(s)
神奈川県「公共的施設における受動喫煙防止条例」の施行概要(2009.10現在)
松沢成文・神奈川県知事は、2007年春の知事選挙でマニフェストのトップで掲げた「公共的施設における禁煙条例(仮称)」を具体化するなかで、当初構想案の全面禁煙には至らず分煙が残るなどの部分もあったが、2009年3月に「公共的施設における受動喫煙防止条例」が県議会で可決成立した。本条例は特に以下を盛り込んだ全国初の条例で、受動喫煙の危害から県民・市民の健康を守る内容となっている。
(1)公共性の高い第1種施設の全面禁煙の義務
(2)第1種施設、及びそれ以外の100平方メートル以下(厨房を除いて)の小規模な飲食店及び700平方メートル以下の小規模ホテル旅館など特例第2種施設を除く第2種施設での禁煙・分煙(受動喫煙の厳しい危害防止が必要で概ね半分以上の面積は禁煙の努め)の選択の義務付けと、入口での”禁煙・分煙の表示”義務(特例第2種施設では努力義務)
(3)”受動喫煙のある場所への未成年者の立入り禁止”の義務付けと”表示”義務(特例第2種施設では努力義務)
(4)これら義務を担保するための罰則(過料)規定
(2)については、利用客が選択することによって、これまで受動喫煙があるために利用を控えていた人たちが受動喫煙に煩わされることなく、心おきなく禁煙店を利用することになり利便性が増し、禁煙の流れが加速することが期待され、(3)についても、未成年者の受動喫煙危害防止が常識化することは、子どもの健康からも喜ばしい。
問題として、第1種施設に屋内喫煙所の設置が可能とされたこと(受動喫煙の厳しい危害防止が盛り込まれてはいるものの)、職場・事業所の従業員の受動喫煙防止が盛り込まれなかったこと、など不備・不足の点は少なくないので今後改定していくことが期待され、国がWHO-FCTC(タバコ規制枠組条約)に沿った受動喫煙の危害防止を努力義務のまま放置し続けている現状の中で、本条例の制定は、先進県・神奈川県の事例として全国に広がっていくことが期待されている。
(南山堂:禁煙学2010改訂2版より)
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