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192 厚労省の第二次健康日本21運動(案)パブコメへの意見・提案について
2012/4/18(水)13:36 - smokefree - 13672 hit(s)

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「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の改正(案)」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120038&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000086961
5月13日まで

参考資料
 次期国民健康づくり運動プラン報告書たたき台
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000028709-att/2r985200000287dp.pdf

第二次健康日本21運動のパブコメですが、喫煙(タバコ)の数値目標など、先般の「がん対策推進基本計画」と殆ど重複していますが、以下を送りました。
皆さまも多数の意見をお送りください。 NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会


A 「受動喫煙の機会を有する者の0目標」「妊娠・子育て中の禁煙目標」「未成年者の喫煙をなくす」こそが最優先されるべき

1.(4)喫煙の数値目標は、「がん対策推進基本計画(案)」の目標とほぼ同じですが、連動して目標が達成されるよう、期待し、支持いたします。

2.ただ、6ページ目の(4)喫煙 の
目標は、成人の喫煙、未成年者の喫煙、妊娠中の喫煙及び受動喫煙の割合の低下について設定する。
→目標は、受動喫煙の割合の低下、妊娠中の喫煙及び受動喫煙の割合の低下、未成年者の喫煙の割合の低下、成人の喫煙の割合の低下について設定する。
とすべきです。

3.別表第五 (4)喫煙 の項目の順番も、上記と同様にすべきです。

4.上記2〜3項の理由は、影響を受けている人口割合、公共性、深刻性、理不尽性などからで、優先順位は、
(A)「受動喫煙の機会を有する者の0目標」「妊娠・子育て中の禁煙目標」「未成年者の喫煙をなくす」、が優先されるべきで、
次いで(B)「成人の喫煙率の低下目標」、とすべきです。
 もちろんこれらは密接に絡んでいて、特に(B)は前3項目のために必須ではありますが、順序としては別表第五のような(B)→(A)の順は反対で、(A)→(B)の優先順位こそが正しく、誰も反対できない内容かつ進め方であって、そのホントの実現のために(B)が必要で、かつ(A)の徹底遵守でこそ(B)の低減目標が実現していくのではないでしょうか?

※先ず(A)をこそ第一優先目標に掲げることは、国民皆がこぞって賛同することですし、喫煙者も飲食店経営者もタバコ関連産業(販売・栽培を含め)も反対は出来ないでしょうし、逆に協力を得られる方策で、かつ実現の最短近道です。

5.「がん対策推進基本計画」では5年ごとに検討を加えるとのことなので、これにあわせ、喫煙の数値目標は10年目標ではなく、可能な限り5年後(2017年度)には実現させることにこそ目標を置くべきです。
 特に(A)は、危害を被るのは胎児・新生児・乳幼児・子ども〜非喫煙の妊産婦・未成年者・成人であって、かつ受動喫煙で健康を害され続けるいわれは全くありません。受動喫煙から完全に守られる施策(受動喫煙防止法制定)は可能なはずですし、10年後という悠長なことではなく、早急に(がん対策基本法第9条7項の今回の5年ごと計画のメドにあわせ)施策を講ずるべきです。それに正面から反対する人は、喫煙者や飲食店経営者やタバコ関連産業を含め誰もいないはずです。

6.飲食店 15%(2022年度、平成34年度)は余りにも大雑把過ぎて、10年後もこれ程多くの非喫煙者が様々の飲食店で受動喫煙の危害に曝され続けるとするなら、公序良俗からも国民の健康と福祉からも、到底許されることではありません。喫煙者だけが集まるような業種の店は後回しや経過措置を設けることは政策的にあり得ても、飲食店を括って15%目標に設定することは、FCTCの第8条ガイドライン(受動喫煙からの保護;「屋内完全禁煙」措置(屋外あるいはそれに準ずる場所を含む)を2010年までに進める負託義務)に背きます。今からでも早急に進めるべきです。

7.以上に重複しますが、上記4項の(A)の実現のためには、国として抜本的な「受動喫煙防止法」を早急に制定施行することが必須です。それもあれこれ例外の多い「条例」レベルでなく、国の責務で「受動喫煙防止法」制定をこそ第一優先順位として進めるべきです。
 この法制定による一律的な同時禁煙の義務付けであれば客離れの心配は全くないし、受動喫煙防止を支持する世論調査はいずれも8〜9割以上はあって、国民の広い支持・賛同が可能な施策です。
 今回提示された4つの数値目標の具体的実現のためには、FCTCとガイドラインで採択されている様々の方策を同時並行で進め、かつ税制改正大綱でも盛り込まれた「たばこ事業法」の改廃や、タバコ販売店の転業や栽培農家の転作など、包括的なタバコ対策・規制が必要ではありますが、これらの具体的実現の方策については、別途詳述したいと考えています。


B  4つの禁煙推進目標の具体的実現のための方策提案

今回提示された4つの目標の具体的実現のための方策は、今回の(案)では提示されておらず、今後計画が正式に決定された後に、政策として実施されていくものと思われますが、以下に実現のための方策について意見を述べておきたいと思います。(順番は先の意見を踏まえた順にしています)

(4)受動喫煙の機会をなくすために
・これについては、先の意見で述べたように、例外のない「屋内完全禁煙」措置(屋外あるいはそれに準ずる場所を含む)を内容とする「受動喫煙防止法」を制定することが、最重要でかつ至急・緊急に求められることです。どのような形の「分煙」も受動喫煙防止にはならないので、これは認めるべきではありません。
・上記に併せ、通行の多い駅周辺・ターミナル、商店街、繁華街、アーケードなどに「路上喫煙禁止」を広げる施策、また遊泳場の喫煙制限・禁止条例なども含め、幅広い受動喫煙の危害防止施策を進める。
・併せて、神奈川県に続いて、兵庫県でも「受動喫煙防止条例」が制定されようとしており、千葉県や京都府他でも動きがあり、これら条例制定と連携しつつ連動を勘案し、これら条例の例外規定をなくすこととすべき。
・受動喫煙の危害防止対策の阻害要因となっている「厚生労働省分煙効果判定基準」等の浮遊粉塵の規準値0.15mg/m^3は撤廃する、を進める。(環境省の大気汚染による「微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準」は、2009年9月に、「1年平均値が15μg/m^3(=0.015mg/m^3)以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m^3(=0.035mg/m^3)以下であること。」と告示している。)

(3)妊娠・子育て中の禁煙目標のために
・妊婦教室や乳幼児健診、産婦人科や小児科等での家族に禁煙指導以外に
・「受動喫煙防止法」の施行により、禁煙環境を広げつつ、家庭を含め喫煙不可環境を啓発拡大していく
・妊産婦や子ども連れの、喫煙可能場所の立ち入り、利用、チケット等の販売を禁止するよう施設管理者に義務づける
・保育園・幼稚園・学校等での保護者を対象としたタバコと受動喫煙の害の講習・啓発実施
・マイカーでの喫煙禁止を法・条例で定める
・妊産婦の手が届きにくいように、タバコ税を大幅に上げる
・パッケージの警告表示を妊娠・子育て者宛に重点的に載せる(画像入りで)
・若い女性をターゲットとしたタバコの広告・販促を禁止し、依存性を強めるメンソールタバコ等を禁止する

(2)未成年者の喫煙をなくすために
・コンビニなどを含め小売店では年齢証明の提示を義務づける
・これらの店頭展示を制限・禁止する
・タバコの自動販売機で未成年者の購入はシャットアウト出来ていないし、タバコの広告塔にもなっているので、禁止する
・未成年者は単に保護の対象だけでなく、自己判断と責任の可能な一人格であることから、喫煙して補導された未成年者は、喫煙と受動喫煙の害についての禁煙講習を義務付け、保護者も出席と受講を義務付け、受講しない場合はペナルティを課する施策を実施する。
・保育園・幼稚園・小中学校・高校等でのタバコと受動喫煙の害の教育・啓発の義務実施
・未成年者の手が届きにくいように、タバコ税を大幅に上げる
・パッケージの警告表示を未成年者宛にも重点的に載せる(画像入りで)
・ニコチン依存に陥っている未成年者の禁煙治療のために、保険適用の要件を緩和する(喫煙指数200の撤廃)

(1)成人の喫煙率の低減のために
・上記と密接に関連していますが、以上の他に
・禁煙治療の保険適用の要件緩和(喫煙指数の撤廃、歯科に歯周疾患対応の保険を新設する等)
・禁煙支援のために、禁煙の電話等の相談が可能な「禁煙相談ライン(quitline)」を新設する(この相談受付は例えばがん診療連携拠点病院、あるいは都道府県市の保健所との連携協力が考えられるのでは)。
・喫煙及び受動喫煙が、早期死亡(損失寿命は数年以上)、健康寿命の短縮(数年以上;認知症などの要因ともなっている)など、健康破壊に第一の要因になっているエビデンスが蓄積しているのだから、活用可能なあらゆる機会を通してその周知・対策徹底をはかっていく必要がある。メタボ・特定健診・保健指導や人間ドック、妊婦産婦健診・乳幼児健診・学童健診、インフルエンザの重篤化・死亡リスク対策、COPD対策などに密接に絡ませ、全力で重点投入することとすべき。健康推進にとって、その費用効果が非常に高いことは既に周知の事実であるのだから。
・タバコと受動喫煙の害の啓発、広報(マスメディアやインターネットを含め)
・タバコ税を大幅に上げる(5年で1箱千円に;税制改正大綱の方向で)
・タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示を義務づける
・包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける
・タバコ会社のスポンサーシップ・後援・社会的責任活動(CSR)・広告・販売促進・店頭展示を制限・禁止する
・タバコに含まれる添加物、特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止する
・財務省所管の「たばこ事業法」を税制改正大綱に則り改廃を進め、並行してJTの全株を早期に放出する
・関連して、タバコ販売店の転業や栽培農家の転作などを進める
・FCTC及びガイドラインは、以上を殆ど網羅していて、日本でも早急に完全に遵守する
・タバコは健康を深刻に害し、かつ強い依存を起こす(WHOの国際傷害疾病分類第10版(ICD-10)で「精神作用物質による精神及び行動の障害」に分類されている)ことが明らかにされている以上、
「「健康を害し、かつ依存を起こすタバコ」の販売に当たっては、喫煙を始めようとする人、あるいは現喫煙者に対して、害(本人と周りへの)と依存についての危険の引き受けの『同意書』を義務づけ、購入に当たってはその提示を課する」という法を制定(社会的ルール)する時期が来ている。


〔ツリー構成〕

【192】 厚労省の第二次健康日本21運動(案)パブコメへの意見・提案について 2012/4/18(水)13:36 smokefree (8713)
┣【193】 JTのエゴ丸出しの反対、国民の健康政策への介入・横やり、は斥けるべき 2012/5/3(木)11:48 smokefree (3733)
┣【194】 タバコは「嗜癖」品、禁煙の飲食店は繁盛している、喫煙可能年齢の引き下げを封ずるべき 2012/5/11(金)17:33 smokefree (4191)
┣【204】 第二次健康日本21、厚生労働大臣告示(2012/7/10厚生労働省第430号) 2013/1/7(月)17:24 smokefree (1206)
┣【231】 がん対策推進基本計画、第二次健康日本21の喫煙に関わる数値目標 2014/2/28(金)17:43 smokefree (743)

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