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212 「大阪府受動喫煙の防止等に関する条例(案)」のパブコメ結果、条例案の内容
2013/2/21(木)16:49 - smokefree - 6458 hit(s)

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2013/2/21から大阪府議会が開会で、大阪府受動喫煙の防止に関する条例(案)が提案されましたが、、

「大阪府受動喫煙の防止等に関する条例(案)」に対する府民意見等の募集結果について
http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=12785
http://www.pref.osaka.jp/kenkozukuri/tabacco/publiccommentkekka.html

ご意見・ご提言の概要と大阪府の考え方 (意見総数 計976件)
http://www.pref.osaka.jp/attach/2440/00119913/1pabukome.pdf

「大阪府受動喫煙の防止に関する条例(案)」の概要 A
http://www.pref.osaka.jp/attach/2440/00119913/2-1gaiyou.pdf

大阪府受動喫煙防止対策推進のためのロードマップ
http://www.pref.osaka.jp/attach/2440/00119913/3-1roadmap.pdf

大阪府受動喫煙の防止に関する条例(案、B) 第1〜8条は2013.10.1から、禁煙実施他は2014.4.1から施行
http://www.pref.osaka.jp/attach/2440/00119913/4jourei.pdf

で、要は、取りあえず A のように、以下の 2(1) の施設の全面禁煙が義務化され(敷地内も努力義務)、その他はガイドラインで啓発、店頭表示、禁煙推進、禁煙の段階的拡大、条例の見直しの検討を行う、方向のようです。

1.○ 府の方針
・ 条例においては受動喫煙防止効果が不確実な分煙の義務化はしない。
・ 子どもの利用が多い施設や公共性の高い施設を中心に、全面禁煙を推進する。
・ 飲食店・宿泊施設等については、事業者の自主的な取組を尊重し、基本指針(ガイドライン)において受動喫煙防止対策を推進する。

2.条例の概要
(1) 対象施設 (特定施設の指定により)
 学校、医療機関、官公庁、児童・母子福祉施設、社会福祉施設、運動施設、社会教育施設
 ※精神科・緩和ケア病院、警察の用に供する施設については、当分の間、経過措置を設ける。

(2) 義務化の内容
○ 施設管理者の義務
・ 建物内全面禁煙の義務
 施設を管理する者は、施設建物内における喫煙を禁止し、灰皿その他の喫煙の用に供する器具又は設備を設置しないこととする。
・ 敷地内受動喫煙防止対策の努力義務
 敷地内においては、当該施設の利用者が他人のたばこの煙を吸わされることがないよう、必要な措置を講じるよう努めなければならないこととする。

3.<基本指針(ガイドライン)の概要>
○ 受動喫煙防止対策を推進する施設
 公共交通機関、飲食店、宿泊施設、物品販売、サービス店舗、風俗営業法対象施設等
・ 主な対策の内容
 受動喫煙による健康影響に関する啓発、受動喫煙防止に関する取り組みの店頭表示や建物内全面禁煙の推進とともに、禁煙時間や禁煙区域の段階的拡大等事業者の自主的な取組を尊重し、受動喫煙防止対策を推進する。
○ 啓発等に取り組む施設
 公園、通学路等
○ その他
 家庭や職場における受動喫煙防止対策について解説。
※ 子どもの利用が多い施設や公共性の高い施設を中心に、社会情勢をふまえつつ、条例の見直しの検討を行う。
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上記の条例案(B)が3/22までの府議会・健康福祉常任委員会で審議されるとのことですが、知事与党(維新の会など)は過半数以上なので、否決や修正される可能性は少ないのかどうか? あるいは各党各会派の抵抗は厳しいものがあるのかどうか?…


〔ツリー構成〕

【207】 「大阪府受動喫煙の防止等に関する条例(案)」に対する府民意見等の募集への意見(JTへの批判含む) 2013/2/4(月)17:25 smokefree (5043)
┣【212】 「大阪府受動喫煙の防止等に関する条例(案)」のパブコメ結果、条例案の内容 2013/2/21(木)16:49 smokefree (2723)

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