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243 「大阪市公園条例」改正(案)の骨子についてのパブリック・コメント→「公園を禁煙に」の意見
2014/8/26(火)16:48 - smokefree - 4893 hit(s)

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「大阪市公園条例」改正(案)の骨子についてパブリック・コメントを実施します(2014/9/1まで)
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/jorei_boshu/kensetsu/0000276913.html

に以下の意見「公園を禁煙に」を送りました。  子どもに無煙環境を推進協議会


標記の骨子には盛り込まれていないようですが、この機会に盛り込んでいただくよう、以下の意見を申し述べますので、よろしくお願いします。

【意見骨子】→
大阪市公園内は「禁煙」とし、経過措置として、必要により、周りに受動喫煙の危害を及ぼさないよう設備された構造の、隔離された「喫煙所」を設けること。
また、この所以外の公園内に灰皿を設置しないこと。及び携帯灰皿の使用は不可とすること。


1.
「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」において、以下のように「公園」も対象地域に含まれ、公共の場所(室内又はこれに準ずる環境)と広く解釈されるべきです。

第4条  市民等は、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙の防止のための活動に積極的に取り組むとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

第2条  この条例において「路上喫煙」とは、道路等において、喫煙し、又は火のついたたばこを所持すること(自転車等に乗車中に喫煙し、又は火のついたたばこを所持することを含む。)をいう。

 2  この条例において「道路等」とは、道路、広場、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所及び道路等を管理する権限を有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した施設の付近を除く。)をいう。


2.
「大阪府受動喫煙の防止に関するガイドライン」の策定について(2014.4.1)
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=16123 
で、公園等での受動喫煙防止について、以下のように策定してます。

公園、遊園地や通学・通勤路等では
屋外であっても、特に公園、遊園地や通学・通勤路などの空間においては、たばこの煙の影響だけでなく、やけど等の危険防止、環境美化などの観点からも取組みが行われています。
屋外であっても、特に子どもや妊婦の利用が想定される公共的な空間では、喫煙者は、喫煙を控える、あるいは、たばこの煙がたばこを吸わない人たちに及ばないよう、喫煙する際はできるだけ離れる等の配慮が必要です。


3.
「受動喫煙防止対策の徹底について」(平成24年10月29日厚生労働省健康局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf
で、以下のように通知され、「特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。」と明記されています。

3 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性
今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。…
特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。


〔ツリー構成〕

【239】 大阪市:新たな「路上喫煙禁止地区」(京橋地域)の指定について(案)パブコメ 2014/6/13(金)12:49 smokefree (2383)
┣【243】 「大阪市公園条例」改正(案)の骨子についてのパブリック・コメント→「公園を禁煙に」の意見 2014/8/26(火)16:48 smokefree (2552)

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