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58 認知症高齢者グループホーム等の防火安全対策のパブコメ/消防法施行令の改正
2007/3/1(木)18:48 - smokefree - 3637 hit(s)

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総務省消防庁が,標記の件で,意見・パブコメを募集しています。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/190227-2/190227-2houdou.pdf
締め切りは2007/3/29で,メール宛先は k3.matsumoto@soumu.go.jp です。

NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会では,以下の意見を送りました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
認知症高齢者グループホーム等の防火安全対策として,

スプリンクラー設備の設置,自動火災報知設備の設置,消火器の設置,検査
を義務付け
なども当然に大切・重要なことではありますが,

抜本的にタバコやライター・マッチ等の発火による火災と焼死の惨事を,元か
ら断つ施策が不可欠です。
(1)
防火安全対策として,グループホームなどの高齢者集団生活施設内(少なく
とも建物内)は禁煙とし,タバコ・ライター・マッチ類の発火元の持ち込み禁止
を徹底する枠組みの法整備が,基本的に重要です。

(2)
例えば,それを入所条件にしている施設の第三者評価に,高評価を付する
ガイドラインを作るとか,も有効かと考えます。

(3)
介護保険の主治医意見書や認知症診断書で喫煙厳禁と診断された高齢者
では,発火元であるタバコ・ライター・マッチ類の所持の禁止を義務づける法
整備が不可欠です。

(4)
これら禁煙により,認知症などの進行を緩め,ケースによっては軽癒すること
も期待されるところです。治療上からも,喫煙を自己責任・嗜好として放任す
ることは病状を進行させるリスクがあり,かつ発火元として危険極まりないの
で,放任すべきではありません。

(5)
健康増進法第25条の受動喫煙防止(入所者及び職員)の義務を,このよう
な集団生活施設にも適用すべきで,福祉職員対象の受動喫煙防止の周知,
教育,研修などの義務付けが重要です。
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