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80 大阪府として独自に,抜本的ながん対策の一環としても「屋内全面禁煙」を実施することとすべき
2007/7/31(火)21:42 - tobaccofree - 3579 hit(s)

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以下の大阪府がん対策推進の意見募集に,下記の意見を送りました。(関連ツリーもご覧ください)
 http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/16190.html (募集期間2007/7/1-31)


1.
たばこ規制枠組条約第2回締約国会議(COP2)が,2007.6.30〜7.5に,タイ・バンコクで,日本政府も参加して開催されました。
この会議で,各国政府の全会一致で,以下の「受動喫煙防止ガイドライン」が採択されました。
  COP2の受動喫煙防止ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html (A)

2.
この基となる「タバコ規制枠組み条約(FCTC)第八条」は,以下の条文です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
タバコ規制枠組み条約第八条【タバコの煙にさらされることからの保護】
(1)締約国は、タバコの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。
(2)締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるタバコの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

3.
(A)の24では,「.第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。……すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。」(B)が盛り込まれています。

4.
このFCTC,及び(A)のガイドラインを遵守すべき責務のある日本政府は,5年以内の2010年2月27日までに(2年半後),日本国内で,これらの全面禁煙の法的措置を進める必要があります。そうでなければ,世界各国は対策を進め,日本だけ取り残されることになるでしょう。

5.
以上の国際的動きを踏まえるならば,先に「タバコ対策の包括的戦略と行動計画が不可欠」で意見応募したように http://muen2.cool.ne.jp/jyoho/jyoho.cgi?log=&v=78&e=msg&lp=78&st=0 ,大阪府として独自に,抜本的ながん対策の一環としても,条例制定を含め,(B)の「屋内全面禁煙」を実施することとすべきです。


意見者:子どもに無煙環境を推進協議会


〔ツリー構成〕

【78】 大阪府:がん対策推進の意見募集→タバコ対策の包括的戦略と行動計画が不可欠 2007/7/5(木)00:39 smokefree (3823)
┣【79】 大阪府がん対策推進の意見募集→喫煙率低減目標見送りは志気を損ねる 2007/7/10(火)18:40 smokefree (2913)
┣【80】 大阪府として独自に,抜本的ながん対策の一環としても「屋内全面禁煙」を実施することとすべき 2007/7/31(火)21:42 tobaccofree (2083)

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