作  ポスター,マーク,標語コンクール

  テーマ…タバコはやめて  印刷用pdf

     …子どもの願い,みんなの願い

 

募集の目的 子ども達や非喫煙者の健康をタ

 バコの煙から守り,また未成年・思春期の喫

 煙防止,喫煙者の禁煙促進など,公共の利益

 のために,多くの人に参加してもらって,第

 18回コンクールを行います。入賞作品は,

 カレンダーやポスター,シール,文具等の制

 作,ホームページに掲載するなど,社会の改

 善に役立てます。

       多くの応募を待っていま〜す。

健康増進法 第五章 第二節 受動喫煙の防止

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集

会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店

その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、こ

れらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれ

に準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされ

ることをいう。)を防止するために必要な措置を講ず

るように努めなければならない。(2003年5月1日施行)

 

応募の方法    募集締め切り…2006年1月24日(火) 消印有効

作品の種類

 @ポスター   Aマーク   B標語・川柳・ネーミング

作品の内容

(テーマ)

家族のために,みんなのために,自分のために,「タバコはやめて」,「吸っちゃダメ」な

ど,家族や身近な人に向けたメッセージの内容の作品。

 

大きさや

注意点など

【各部門共通】@必ず自作で,用紙,画材,応募点数は自由。

A作品の表か裏に,郵便番号,住所,電話,学校・園名,名前(ふりがな付きの漢字で),学年,年齢,職業を明記記載例をホームページの応募要項に載せています。記載ない場合は無効となります)。学校等団体応募は,必ず連絡者名,電話番号を明記。

B絵は,折ったり巻いたりしないで,段ボール等ではさんでお送りください。

C応募作品はお返ししません(絵の選外の返却を特に希望される場合は,封書表書きと手紙にその旨朱記のこと,返却は受取人払いでお願いします)。

D入賞作品の著作権は主催者に属します。★明るく,わかりやすい,ユニークな内容の作品を期待します。

★「吸いすぎに注意,タバコは20歳から」などの内容・表現は,本コンクールの趣旨とずれますので避けてください。☆応募者の個人情報は,結果や次回案内送付にのみ使用します。

【ポスター】@用紙の大きさは四ツ切(約38p×54p)〜A4(約21p×30p)。

A絵は,できるだけ横描きで,切り絵・はり絵でも良い。

                   前回の最優秀入賞ポスター マーク 標語

【マーク】@シンプルなもの。大きさ,コピー(文)の有無自由。裏にマークと明記。

【標語・川柳・ネーミング】@漢字熟語や造語・新語も可。A葉書以外でも可。

応募対象

幼児から大人まで,どなたでも。

応 募 先

(主 催)

540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 Tel,Fax 06-6765-5020

 「子どもに無煙環境を」推進協議会   IP-Tel・Fax 050-3350-0249

    email こちらまで            http://www3.ocn.ne.jp/~muen/

  募集要項はホームページに掲載しています   喫煙防止HPは http://notobacco.jp/kids/

 (啓発ポスターは今回は作りません。代わりにカレンダー2006年用を作ります。)2006年カレンダー画像

 

賞と記念品  @………最優秀賞(各部門で厚生労働大臣賞または文部科学大臣賞),優秀賞〜入
  (ポスター部門は小中高など分けて審査審査)。副賞は図書券・カード

(最優秀は1万円まで,額は賞で異なる)参加記念品はありません。

発表と表彰    @発表は,2月下旬予定。入賞者に通知する他,ホームページにお名前・学校・学年を

載せます。

                      A表彰は,賞状と副賞の発送で替えさせていただきます。

                          

主催 特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会
協賛:ファイザー 他(予定)

後援:内閣府,警察庁,文部科学省,厚生労働省,日本医師会,日本歯科医師会,日本看護協会,

     日本薬剤師会,たばこと健康問題NGO協議会,大阪府,大阪府教育委員会

 

これまでの入選標語 - 掲示用 - をHPで紹介しています  http://notobacco.jp/kids/hyougo/index.htm

「健康増進法」により,受動喫煙の防止が義務づけられています

2003年5月1日施行の法律により,公共の場所(交通機関を含む)は全て,禁煙(または喫煙所分離)
の措置を講ずる必要があります。
(子どもや家族の健康のために,家庭や外でもでも,禁煙環境が必要です。)

【健康増進法 第五章 第二節 受動喫煙の防止】
第二十五条 学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,
飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙
(室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止する
ために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

全面禁煙を勧める厚生労働省通知http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/judou.html
 同 労働基準局通知:http://www3.ocn.ne.jp/~muen/kenkozoshinho/rodokijuntutatu050601.htm


「たばこ規制枠組条約」が発効し,国際社会でタバコ規制が進みつつあります

 2005年2月27日に「たばこ規制枠組条約」が発効しました。わが国でも以下の対策が急がれています。
                 
たばこ規制枠組条約Q&A ⇒
http://notobacco.jp/kids/fctcQ&A.htm  

(1)受動喫煙防止の徹底
(2)未成年者喫煙防止と自動販売機の規制
(3)パッケージの健康警告表示を大きくビジュアル的に
(4)広告と販売促進・スポンサーシップの制限・禁止
(5)タバコ価格の大幅な引き上げ
(6)禁煙サポートの充実(保険適用等)
(7)密輸・密造・密売の取り締まり
(8)免税タバコの制限・禁止
(9)国の対策本部と調査研究機関の設置
(10)包括的なタバコ規制法の制定

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