JR西日本禁煙・分煙訴訟−控訴しないことを決めました
日高裕司@原告 2004年12月28日
いつもご支援くださいましてありがとうございます。「乗務員詰所や事務室等の禁煙
措置と受動喫煙による損害賠償を求めた訴えた」本訴訟の請求棄却の判決(今月
22日)を受け、本日(28日)天満法律事務所において原告2名と吉田弁護士、谷弁護
士とのあいだで判決文(pdf4M)の内容について検討をおこないました。
本判決は、少量の環境たばこ煙に暴露されただけで生命身体に現実的な危険が生
じるとまでは認めがたいなどとして、原告らの請求を認めなかったのは不当なもので
あること。
判決の評価できる点としては、受動喫煙は様々な自覚症状による苦痛と生理学的
反応の急性影響を引き起こすとともに、各種のがんや虚血性心疾患、呼吸機能の
低下や成人の気管支喘息の悪化などのリスクを増加させる等慢性影響をもたらす
ことを認定したこと。
被告JR西日本は受動喫煙による健康への影響は証明されていないと主張して、そ
の旨の論分や報告などを大量に提出したが、判決はこれらの各種報告等は「最新
の知見によるものとは認め難い」として排斥したこと。
本判決は、受動喫煙を強いられ、かつ、それによって生命身体に現実的な危険が
生じたことが立証されるならば、差止請求が認められる可能性を示したことなどで
した。
その後原告より、平成14年7月のJR西日本がおこなった禁煙対策により多くの乗
務員詰所が禁煙になり今回の提訴が有意義なものであったと評価し、控訴はしな
いことが表明されました。
長らくの間、受動喫煙による健康被害を防止するために無償でこの裁判を支援し
ていただきました皆様に心より感謝申し上げます。
また、弁論のたびごとに遠方より傍聴に参加していただきましてありがとうございま
した。
簡単ではありますが「控訴はしない」ことを決めましたことを報告させていただきま
す。
2004.12.22 判決後の判決文内容の説明集会(大阪弁護士会館)
前3人が弁護士,右横前2人が原告