2001年5月31日の第14回WHO世界禁煙デーのテーマ「他人の煙が命をけずる:
受動喫煙をなくそう」にあわせ,「非喫煙者健康保護法」制定の要請書を,
政府・厚生労働省,各党に提出しました。

2001年(平成13年)5月26日

内閣総理大臣  小泉 純一郎 様
厚生労働大臣  坂口  力 様
自由民主党 総裁  小泉 純一郎 様
公明党 代表  神崎武法 様
自由党 党首  小沢一郎 様
保守党 党首  扇 千景 様
民主党 代表  鳩山由起夫 様
日本共産党 委員長  志位 和夫 様
社会民主党 党首  土井たか子 様


            
特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会

非喫煙者の健康を守る法制定のお願い

 謹啓,日頃は国政へのご尽力ありがとうございます。
 私たちの団体は,同封ポスターのように,次代を担う子ども達の健康をたばこから守り,また子ども達の喫煙防止のために,全国的な啓発事業を行っています。

 さて,わが国には,子ども・未成年を含め,国民の健康を受動喫煙から守る法律はなく,ホールや映画館,百貨店売場,ドーム球場,新幹線や電車内の禁煙は,消防法や鉄道営業法など,火災防止の観点からの規定で,これらの援用でかろうじて非喫煙者の健康は,少しは守られているものの,国民の4分の3を占める非喫煙者の健康がたばこの害から守られているとは到底言えない現状です。

 国は昨年3月に「健康日本21計画」を決定し,2001年度より,国民の健康づくりを推進するために,「たばこの健康対策」について,喫煙率半減をスローガンに、「たばこの害の知識普及」「未成年の喫煙をなくす」「分煙の徹底」「禁煙希望者への支援」の4点が柱として,都道府県・市レベルの計画策定が現在進められています。しかし,特に「未成年の喫煙をなくす」「分煙の徹底」については,その方策の具体化については全くふれられていません。

 今年5月31日のWHO世界禁煙デーのテーマ「他人の煙が命をけずる:受動喫煙をなくそう! Second-hand smoke kills: Let's clear the air.」を実現し,上記の「健康日本21」のたばこ対策を具体化するためにも,下記の「非喫煙者健康保護法」の法制定が今こそ不可欠です。(この法制定については,現在制定要請の署名を集めていて,秋には各党や政府に提出したいと考えています)


1.国民の健康づくりに,たばこ対策は最優先すべきものです。とりわけ子どもや未成年
  者,妊婦を含め,非喫煙者の健康をたばこから守るための法律(非喫煙者健康保護法,
  別添に概要案)の制定を早期に進めて下さい。

                            敬 具


【未成年及び非喫煙者の健康をたばこから守る法律制定をお願いします】

【趣旨】
 たばこは,能動喫煙者及び受動喫煙者に,がん,心血管疾患,呼吸器疾
患など,多くの病気をもたらしていることは,国際的に確認された医学的
事実です。子どもや未成年,妊婦を含め,非喫煙者の健康をたばこから守
る法律が,わが国にはありません。たばこには依存性があることから,近
年増えている子ども・未成年の喫煙を防止し,かつ子ども・未成年を含む
非喫煙者の健康をたばこの害から守るために,法制定による抜本的対策を
お願いいたします。

【内容】
 子どもや未成年,妊婦を含め,非喫煙者の健康をたばこの害から守るため
に,禁煙と分煙の社会的ルール,及び未成年者がたばこを入手できない規定
を法律で定めるために,以下のような内容の「非喫煙者及び未成年の健康を
たばこから守る法律」を早急に制定してください。

【非喫煙者及び未成年の健康をたばこから守る法律】(概要案)
第一条(目的) この法律は,非喫煙者の健康をたばこから守り,また未成
  年者がたばこを吸い始めないための社会環境を整備し,もって国民の健
  康の増進に寄与することを目的とする。

第二条 国及び地方公共団体は,非喫煙者及び未成年者の健康をたばこから
  守るために,施策を講じなければならない。

第三条 公共的施設,公共交通,教育施設,スポーツ施設,政令で定める規
  模以上の飲食店の管理者,事業所の事業者,及び路上の管理者は,非喫
  煙者がたばこの煙を吸わされないよう,建物,敷地内及び路上を整備し,
  その旨表示し,遵守させるようにしなければならない。

2 必要により喫煙指定場所を設ける場合は,たばこの煙を非喫煙者が吸わ
  されないよう設備し,喫煙指定場所の表示をしなければならない。

第四条 何びとも,不特定多数が利用する公共の施設,複数の勤務者のいる
  事業所内では,喫煙指定場所以外で,また路上では禁煙地域で,喫煙し
  てはならない。

第五条 未成年者が購入することが可能な場所には,未成年者の購入が可能
  なたばこ自動販売機を設置してはならない。

                        (罰則等略) 以 上