各都道府県警察厚生課長 殿

                    事 務 連 絡
                    平成15年5月8日
                    警察庁長官官房給与厚生課理事官

   健康増進法の施行に伴う受動喫煙防止対策について

 標記の件については,「受動喫煙防止対策について」(平成15年5月8日,
警察庁丁給厚発第140号)で
各機関に通知したところであるが,各施設の管
理者等は,
別紙の「受動喫煙防止対策の要旨」のとおり,施設の態様や利用者
等のニーズに対応した適切な受動喫煙対策を講じる必要がある。特に,部外の
来訪者(利用者)が集合する場所等の管理者にあっては,同規定の趣旨に照ら
した適切な禁煙,分煙対策を講じるとともに,利用関係者等に対する的確な広
報を実施するなどして協力を得て受動喫煙の防止対策を積極的に推進する必要
がある。

 各都道府県警察におかれては,受動喫煙防止対策関連経費としての県費予算
要求等も視野に入れ,関係行政機関と連携を密にした適切な施策の推進に配慮
されたい。

 なお,受動喫煙防止対策に関連して報道発表をする際は,当課指導係まで報
告願いたい。