健 康 増 進 法
2002年(平成14年)7月26日制定,8月2日公布
2003年5月1日施行

第五章 第二節 受動喫煙の防止

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示
場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利
用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの
煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講
ずるように努めなければならない。


「受動喫煙防止対策について」に関する厚生労働省健康局長通知
 
健発0225第2号「受動喫煙防止対策について」
(pdf;2010.2.25)NEW

 

旧通知:健康増進法施行を受けて,受動喫煙対策について,厚生労働省から通知 (2003.4.30;2010.2.25に廃止)

 

人事院より「可能な範囲で全面禁煙の方向で改善」との通知2003.7.10)
                                     大学や裁判所にも通知

 

「職場における喫煙対策のためのガイドライン」新通知文(2005.6.1)

 

健康増進法の施行後の動き紹介