健 康 増 進 法
2002年(平成14年)7月26日制定,8月2日公布
2003年5月1日施行
第五章
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示
場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利
用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの
煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講
ずるように努めなければならない。
旧通知:健康増進法施行を受けて,受動喫煙対策について,厚生労働省から通知 (2003.4.30;2010.2.25に廃止)
人事院より「可能な範囲で全面禁煙の方向で改善」との通知(2003.7.10)
大学や裁判所にも通知
「職場における喫煙対策のためのガイドライン」新通知文(2005.6.1)