国鉄業第14−2号
平成15年5月1日
北海道旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
東海旅客鉄道株式会社 殿
西日本旅客鉄道株式会社
四国旅客鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社
国土交通省 鉄道交通局業務課長
受動喫煙防止対策について
平成14年8月に健康増進法(平成14年法律第103号)が制定され,
平成15年5月1日より施行されたところであるが,同法第25条に受動喫煙防止に係わる努力義務が規定されており,対象となる施設として鉄軌道駅及び鉄軌道車両を含むものである旨,厚生労働省健康局長より別添の通り通知を受けたので,貴社においても了知されたい。