国 総 消 2 号
平成15年5月16日
鉄道局長
自動車交通局長
海事局長 殿
港湾局長
航空局長
国土交通省 総合政策局長
受動喫煙防止対策について
平成14年8月に健康増進法(平成14年法律第103号)が制定され,
同法第25条に受動喫煙防止に係わる努力義務が規定されたことを受けて,別添のとおり,厚生労働省健康局長より依頼文及び都道府県知事等あて通知文が送付されたところである。
各局等においては,関係事業者等に周知を図るなど,適切な受動喫煙防止が講じられるようご協力をお願いする。