国鉄業第14−2号
平成15年5月1日
各地方運輸局鉄道部長 殿
国土交通省 鉄道交通局業務課長
受動喫煙防止対策について
平成14年8月に健康増進法(平成14年法律第103号)が制定され,
平成15年5月1日より施行されたところであるが,同法第25条に受動喫煙防止に係わる努力義務が規定されており,対象となる施設として鉄軌道駅及び鉄軌道車両を含むものである旨,厚生労働省健康局長より別添の通り通知を受けたので,貴運輸局等においても貴管下鉄軌道事業者に対して了知を図られたい。
なお,本件については,旅客鉄道会社,社団法人日本民営鉄道協会,社団法人公営交通協会あて送付したので,念のため申し添える。