健発第0430003号
                         平成15年4月30日

           

警察庁長官官房長 殿

                          厚生労働省健康局長 
 

           受動喫煙防止対策について

 平成14年8月に健康増進法(平成14年法律第103号)が制定され,同法
第25条に受動喫煙防止に係る努力義務が規定されたことを受け,別添のとおり
都道府県知事,政令市長及び特別区長あて通知を発出したので,貴省庁におかれ
ても,関係事業者等に周知徹底を図るなど,所管する施設等について,適切な受
動喫煙防止が講じられるようご理解とご協力をお願いする。