15国ス企体第2号 平成15年5月8日
日本体育・学校健康センター理事長 殿
文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課長
受動喫煙防止対策について(通知)
平成14年8月に健康増進法(平成14年法律第103号)が制定され、同法第25条に受動喫煙防止に係る努力義務が規定されたことを受け,厚生労働省から文部科学省に対し,所管する施設等について適切な受動喫煙防止が講じられるよう,別紙のとおり協力の要請がありましたので通知します。