15国ス青少第 1 号
平成15年4月30日

 独立行政法人 国立オリンピック記念
           青少年総合センター理事長
 独立行政法人 国立青年の家理事長     殿
 独立行政法人 国立少年自然の家理事長

 

                文部科学省スポーツ・青少年局青少年課長

 

 受動喫煙防止対策について(通知)

 平成14年8月に健康増進法(平成14年法律第103号)が制定され,同法第25条に受動喫煙防止に係る努力義務が規定されたことを受け,厚生労働省から文部科学省に対し,所管する施設等について適切な受動喫煙防止が講じられるよう,別紙のとおり協力の要請がありましたので通知します。