事     連  絡

平成15年5月9日

 

都道府県労働局労働基準部

 労働衛生主務課長 殿 

 

厚生労働省労働基準局安全衛生部

環境改善室長

 

 

健康増進法第25条に規定された受動喫煙防止対策等について

 

職場における喫煙対策のためのガイドラインについては,平成15年5月9日付け基発第0509001号により通達されたところですが,健康増進法第25条に規定された受動喫煙防止に係る健康局長通知が別添1のとおり,平成15年4月30日付けで発出されましたので,了知願います。

なお,本通知においては,下記の事項が盛り込まれておりますので,申し添えます。

おって,喫煙対策に係る都道府県等との連携に関する具体的な留意事項については,別途通達することとしております。 また,別添2(下記)の労働基準局長通達等については,必要な見直しを行うこととしております。

 

 

1 労働者のための受動喫煙防止措置は,「職場における喫煙対策のためのガイドライン(労働基準局長通達)に即して対策が講じられることが望ましいこと(記の3関係)。

 都道府県労働局においても職場における受動喫煙防止対策を推進していることから,健康増進法第25条に基づく施策の実施に当たっては,管内労働局との連携を図ること(記の4の(l)関係)。       

 職場における喫煙対策推進のための教育については,「職場における喫煙対策推進のための教育の実施について」(労働基準局長通達)により都道府県労働局が推進していることに留意すること(記の4の(2)関係)。

 

 (別添2) 

 

1 平成4年7月1日付け基発第491号 「快適職場形成促進事業の施行について」 

2 平成4年7月1日付け基発第492号 「 「事業者が講ずべき快適な職場環境のための措置に関する指針 」 について 」 

3 平成12年3月31日付け基発第217号 「 職場における喫煙対策推進のための教育の実施について」