事  務  連  絡
平成15年 6月3日

社会保険庁総務部職員課長
社会保険業務センター所長 
社 会 保 険 大 学 校 長          殿
地 方 社 会 保 険 事 務 局 長


社会保険庁総務部職員課長


受動喫煙防止対策について

 健康管理事業については, 従来から積極的な推進を図るようお願いしている ところであるが,喫煙による健康への影響に関する社会的関心がますます高ま るなか,平成14年8月に健康増進法 ( 平成14年法律第103号 )が制定され, 同法25条において受動喫煙の防止に係る努力義務が規定されたところである。
                               
 今般,標記について厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長から別添のとおり依頼があったので連絡するとともに,貴職においてもより一層の喫煙対策に 努められるよう,特段のご配慮をお願いしたい。