飲食店等における受動喫煙防止施設整備に対する融資制度の概要
健康増進法において、劇場や飲食店等その他多数の者が利用する施設を管理
する者は、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を
講ずるよう努めなければならないこととされていることに伴い、生活衛生関係営業
においても本法律の趣旨を踏まえ、国民の健康増進を図るために必要な措置を講
ずるために必要となる設備の設置について、15年度より国民生活金融公庫にお
いて金融面から支援することとしている。
1.貸付制度名 健康・福祉増進関連事業施設融資制度
2.貸付限度額 3,000万円
3.償還期間 15年以内
4.連用利率 特別利率(3)(振興計画の認定を受けている場合)
特別利率(2)(その他)
5.貸付対象 生活衛生関係営業者(飲食店営業、喫茶店営業、
理容業、美容業、興行場営業、旅館業、一般公衆浴場、
サウナ業)(参考)
・特別利率(3):年利0.60%〜1.15%(平成15年5月13日現在〉
・特別利率(2):年利0.85%〜1.40%(平成15年5月13日現在)
・想定される設備
施設整備資金:受動喫煙を防止するための店舗等の改築・改装費
設備整備資金:屋外への排気装置、空気清浄機、分煙テーブル・
カウンター、エアカーテン 等