JR東日本社員の和解文  1994年(平成6年)4月19日


被告(JR東日本)は、本件訴提起に鑑みるとともに、社員の健康等を考慮し、平成5年3月20日から、小山駅社員の各執務室における全面禁煙及び同駅各休憩室等における旅客禁煙タイム時(午前7時から10時まで及び午後4時から8時まで)の禁煙を実施し、また、執務開始時の朝礼において、適宜喫煙マナーについての訓示の機会を設けた。
被告は、引き続き、右禁煙措置の実施及び訓示等により、小山駅内における喫煙モラルの向上に努める。
原告(板子文夫)は、本件訴訟の目的が既に達成されたことに鑑みて、その余の請求を放棄するとともに、被告の社員の喫煙問題について、被告社員としてふさわしくない方法による意見の表明や行動をしない。
訴訟費用は各自の負担とする。