特定非営利活動法人 「子どもに無煙環境を」推進協議会 定款

           平成11年(1999年)4月14日施行,平成17年(2005年)9月16日改定

第1章 総則
〔名称〕
第1条 この団体(法人)は、特定非営利活動法人 子どもに無煙環境を推進協議会と称
   する(ただし通称名は、特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会と
   する、以下「本会」)。
〔事務所〕
第2条 本会は、事務所を下記住所に置く。
   大阪市中央区玉造1丁目21番1号702
 
第2章 目的及び事業
〔目的〕
第3条 本会は、次代を担う子ども達の健康と健全育成、及び生活環境改善のために、子
   ども達がタバコの煙にさらされないよう、また未成年者がタバコに染まらないよう、
   子ども達の周りに無煙環境を広げるための啓発事業を中心に、無煙環境推進のため
   の事業を、関係機関が幅広く協力・連携して実施することを目的とする。
〔特定非営利活動促進法上の活動の種類〕
第4条 本会は、特定非営利活動促進法(以下「法」)第二条別表の以下の活動を行う。
     保健、医療又は福祉の増進を図る活動
     子どもの健全育成を図る活動
     環境の保全を図る活動
     社会教育の推進を図る活動
〔事業の種類〕
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
   @「子どもに無煙環境を」、及び無煙環境づくりのための啓発及び推進
    (ポスターの制作と送付、コンクールの実施他)
   A未成年の喫煙防止、及び無煙環境のための社会環境の整備促進
   B無煙環境や喫煙防止教育、禁煙教育の教材、本の制作・発刊
   C無煙環境や禁煙の啓発及びメッセージのグッズの制作、頒布
   D無煙環境や喫煙防止、禁煙の相談、講習会、研修会、会議、研究会、調査、要請
    等
   E会誌や資料等の発刊
   F子ども達の健康的な生活の社会環境整備のために、タバコ問題以外に薬物防止や
    生活環境改善について、他団体との連携・協力
   Gその他、本会の目的を達成するために必要な事業
 
第3章 役員及び理事会
〔役員の種類及び定員〕
第6条 本会に、次の役員を置く。
   @理事 3人以上30人以内
   A監事 1人以上3人以内
〔役員の選任及び職務〕
第7条 理事は、役員及び正会員から推薦を受けた者の中から、総会において選任する。
 2 監事は、総会において選任する。ただし監事が任期途中で欠けたときは、理事会で
   選任することができる。
 3 理事及び監事は、兼任することはできない。
 4 理事の中から互選により、次の役職者を選任する。職務は括弧内のとおりとする。
   @会長   1人(本会を代表し、会務を統括する)
   A副会長  1人以上5人以内(会長を補佐し、会長が事故ある時は代理する)
 5 理事は、理事会の構成員として、法・定款及び総会の議決に基づき、本会の業務の
   執行を決定する。
 6 監事は、次の業務を行う。
   @本会の運営及び会計を監査すること、及びこれらについて理事に意見を述べるこ
    と。
   A必要な時はいつでも本会に報告を求め、調査し、不正のある時は、総会あるいは
    所轄庁に報告すること。
   B必要がある時は、理事会の招集を求め、あるいは総会を招集すること。
   Cその他、法第18条に規定すること。
〔役員の任期及び解任〕
第8条 役員の任期は2年とし、再任でき、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とす
   る。
 2 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないとき
   は、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
 3 役員に、役員として相応しくない行為のあったと認められる時は、その役員に弁明
   の機会を与えた上で、理事会において、出席理事の3分の2以上の議決により解任
   することができる。
〔顧問〕
第9条 本会に、理事会の議決により、顧問を置くことができる。
〔役員の報酬〕
第10条 役員のうち、常勤またはそれに準ずる役員は、理事会の議決により有給とするこ
   とができ、その他の役員は無給とする。
 2 役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
〔理事会の構成、権能、及び開催〕
第11条 理事をもって理事会を構成する。
  2 理事会は、事業報告及び決算報告、並びに事業計画及び予算の議決及び会務の執行
   の他、総会に付議する事項並びに総会の議決した事項、及びこの定款に定める他の
   事項の執行・議決を行う。
 3 理事会は、1年に1回以上開催する。
 4 理事会は、会長が招集し、あるいは理事の2分の1以上の招集要請、または監事の
   要請がある時に開催する。
 5 理事会の議長は、出席理事の中から選出する。
 6 理事会の定足数は、理事の2分の1以上の出席とし、議決は、この定款で規定する
   ものの他、出席理事の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決すると
   ころによる。
 7 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって
   表決し、または代理人を出席させ表決を委任することができる。
 8 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席役員の1人以上が署名捺
   印の上、これを事務所内に3年間保存しなければならない。
 9 理事会の案内と案件は、開催日の遅くとも5日前までに予め役員に通知しなければ
   ならない。
 
第4章 会員及び総会
〔会員、入会、及び退会〕
第12条 本会の目的に賛同する法人・団体及び個人を、正会員、賛助会員あるいは維持購
   読会員とし、正会員をもって法における社員とする。
  2 正会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出し、会長の承認を得なけれ
   ばならない。会長は、正当な理由がない限り正会員の入会を認めるものとするが、
   入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければ
   ならない。
 3 正会員、賛助会員、及び購読会員は、理事会で別に定める会費を納入しなければな
   らない。既納の会費は、その理由の如何に関わらず返還しない。
 4 会員は、任意に退会できる。また正当な理由なく会費を1年以上滞納し、催告して
   も納入がない時は、退会したものとみなす。
 5 会員が、定款に違反し、また本会の目的に反する行為あるいは本会の名誉を著しく
   傷つける行為をしたと認められる時は、その会員に弁明の機会を与えた上で、理事
   会において3分の2以上の議決により除名することができる。
〔総会〕
第13条 総会は、正会員で構成し、1年に1回開催し、会長が招集する。
 2 正会員の3分の1以上の招集要請、または監事の招集がある時、あるいは理事会が
   必要と認める時は、臨時に総会を開催する。
 3 総会の議長は、総会の出席正会員の中から選出する。
 4 総会の定足数は、正会員の3分の1以上の出席とし、議決は、この定款で規定する
   ものの他、出席正会員の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決する
   ところによる。
 5 総会に出席できない正会員は、書面をもって表決し、または代理人を出席させ表決
   を委任することができる。
 6 正会員以外の会員も、総会に出席し意見を述べることができる。
 7 総会では、この定款に定めるものの他、本会の運営及び活動・会計を報告し、承認
   を受けなければならない。
 8 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び総会で指名された出席正会員の
   1人以上が署名捺印の上、これを事務所内に3年間保存しなければならない。
 9 総会の案内と案件は、開催日の遅くとも5日前までに予め会員に通知しなければな
   らない。
 
第5章 資産、会計、及び監査
〔資産〕
第14条 本会の資産は、財産目録に記載された財産、会費、寄附及び助成、事業収入、資
   産から生ずる収入、その他の収入とする。
〔会計〕
第15条 本会の会計は、予算に基づいて行う他、法第27条の会計の原則に従って行う。
 2 本会の会計は、一般会計の他、特別会計として、啓発事業会計、事務所運営会計等
   を設けて行う。
〔監査〕
第16条 会長は、本会の収支決算について、事業年度終了後3カ月以内に、事業報告書、
   財産目録、貸借対照表、及び収支計算書とともに、理事会の前に監事の監査を受け
   なければならない。
〔事業年度〕
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第6章 事務局、事業報告書等の備え置き、閲覧、及び所轄庁への提出
〔事務局の設置〕
第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
 3 理事は、事務局長もしくは職員と兼職することができる。
〔備え置き、閲覧、及び所轄庁への提出〕
第19条 事業年度の初めの3カ月以内に、前年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、
   収支計算書、及び役員名簿を作成し、法第28条で規定された書類とともに、事務所
   に3年間備え置かなければならない。
 2 会員及び利害関係人から、これら書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由
   がある場合を除いて、これを閲覧させるものとする。
 3 事業年度の初めの3カ月以内に、前年度の事業報告書等、法第28条で規定された書
   類を所轄庁に提出するものとする。
 
第7章 定款の変更及び解散
〔定款の変更〕
第20条 この定款は、理事会で3分の2以上の議決を経た後、総会において出席正会員の
   4分の3以上の議決を経、法25条に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を
   得なければ、変更することができない。
〔解散〕
第21条 本会は、法第31条第1項第3号から第7号の規定による他、総会において、出席
   正会員の4分の3以上の議決を得て、解散する。
 
第8章 雑則
〔公告〕
第22条 本会の公告は、官報で行う。
〔委任〕
第23条 この定款に定めるものの他必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。
 
附則
1.本会は、成立後、「子どもに無煙環境を」推進協議会の事業を引き継ぐ。
2.この定款は、本会の設立登記のあった日から施行する。
3.設立当初の役員は、別紙役員名簿のとおりとし、任期は、成立日から翌年度の理事会
  までとする。
4.設立当初の事業年度は、成立日から翌年3月31日までとする。
5.設立当初の会員の年会費は、正会員1口1万円、賛助会員1口1万円、維持購読会員
  1口千円3口以上とする。