(目的)
第一条 この条例は,たばこ,酒及び図書等の自動販売機(以下「たばこ等の自動販
売機」という。)の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより,
青少年の健康被害の防止と健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ次の各号に
定めるところによる。
一 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者をいう。
二 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条に定める製造
たばこをいう。
三 酒 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条に定める酒類をいう。
四 図書等 青少年の健全な育成を阻害する恐れのある書籍,雑誌及びビデオテ
−プをいう。
五 設置者 たばこ等の自動販売機を設置し,物品を販売する者をいう。
六 管理者 たばこ等の自動販売機による販売を管理する者をいう。
(基本的事項)
第三条 設置者及び管理者は,たばこ等の自動販売機を屋外に設置してはならない。
(町の責務)
第四条 町は,この条例の目的を達成するため,設置者及び管理者に,適切な指導を
行うとともに協力を求めるものとする。
(設置者及び管理者の責務)
第五条 設置者及び管理者は,現に設置されているたばこ等の自動販売機を,この条
例の施行の日から起算して百八十日以内に屋外から撤去するよう努めなければ
ならない。
(町民の責務)
第六条 町民は,青少年を健全に育成するため,相互に連帯して青少年に悪影響を及
ぼす恐れのあるたばこ,酒,有害な図書等から青少年を保護するように努めなけ
ればならない。
(報告)
第七条 町長は,必要があると認めるときは,設置者及び管理者に対し,たばこ等の
自動販売機の設置の状況について報告を求めることができる。
(立入調査)
第八条 町長の指定した者は,この条例の施行に必要な限度において,たばこ等の自
動販売機の設置場所に立ち入り,調査を行い,関係人から資料の提出を求め,
又は関係人に対して質問することができる。
2 前項の規定により,町長の指定した者が調査を行うときは,その身分を示す証票
を関係人に提示しなければならない。
(勧告及び公表)
第九条 町長は,第五条の規定に違反した設置者及び管理者に対し,必要な勧告をす
るとともに,勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは,その
事実を公表するものとする。
2 町長は,前項の規定による公表をしようとするときは,あらかじめ公表されるべ
き者にその理由を通知し,弁明及びその証拠の提出の機会を与えるものとする。
(適用上の留意事項)
第十一条 この条例の適用に当たっては,町民の自由と権利を不当に制限することの
ないように留意しなければならない。
(委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する(2001年4月1日)。