「健康増進法」による受動喫煙防止義務違反で,
 簡易訴訟・少額訴訟(裁判)で成果のあった事例


簡易訴訟は140万円以下,少額訴訟は60万円以下の賠償請求の場合に
簡易裁判所に起こせます。(google検索などすれば解説載っています)
(ただし,営業妨害として逆提訴されないよう,内容を十分に検討・吟味する
慎重さは必要です…)

1.
簡易裁判で70万円の賠償で和解解決した受動喫煙事例を紹介します。

大阪市内の小さな事業所に勤めていたSさんは,職場のタバコに苦しんで
いました。何回も改善を要請しました。しかし逆に解雇通告をされました。
解雇された後,労働基準監督署や労働相談所などに相談しましたが,
不調でした。裁判に訴えたいのは山々でしたが,手間暇・経費・弁護士料
を考えるとそれも出来ませんでした。
その折,簡易裁判,あるいは少額訴訟制度があるのを知り,自分で訴状を
作り,90万円の賠償請求訴訟を,大阪簡易裁判所に提出しました。
(2003年11月。当時は90万円が上限でした。4項に訴状見本を掲載

2003年12/25に,相手側の弁護士が出てきて,70万円ですんなりと和解解決
しました。
本人は煙だらけの職場に戻るよりも,転職でよしとした訳です。ただ解雇の
され方に憤りを感じていました。
(Sさんは,前日の12/24に転職先が決まり,和解解決もできて,素敵なクリ
スマスプレゼントだった,と,とても喜んでいました)

2.
JR天王寺駅東口から近鉄阿部野橋駅に地下の連絡通路があります。
JR側から地下に入って,地下鉄出入口を過ぎた所に,喫煙ブースが
ありました。大きなスタンド灰皿+タバコ会社の広告塔のセットで,
そこで吸う喫煙者の煙が地下通路にいつも広がっていました。

たばこれすメンバーのYさんは,通勤でそこを通らざるを得ないので,
怒っていました。
1年以上も前から,管理者の近鉄に撤去を申し入れてきました。
しかし近鉄側はフニャフニャ言ってその声を無視し続けました。で,
仕方がないので,健康増進法による受動喫煙防止義務違反で,
少額訴訟(簡易裁判)を起こすことをYさんは決意しました。

近鉄側に,2004年11月に訴状を提出しますのでよろしく,と一応事前
に挨拶だけはしました。
そのせいかどうか,近鉄側は,あわててかどうか,10/28に喫煙ブース
を撤去しました…

今Yさんは,「おかげで毎日悩まず通過することができます」。

私は,今日,帰宅途中に現場を見にいきました。ものの見事に喫煙ブ
ースはなくなり,不快な煙の臭いはなく,空気すっきり,通路すっきりで
した。このように社会は少し良くなるんですねぇ。

3.
阿倍野地下通路の事例は,1年以上に亘り,Yさんは要請を繰り返し努力し
ました。それでも近鉄は動きませんでした。Sさんの事例を参考に,Yさんは
本当に少額訴訟を起こすつもりで,近々提出し,場合によっては,名前が表
に出ることも覚悟の上でした。
(私もスタンド灰皿の現場を見ましたが,あきれた状況でした)

何回要請してもダメな場合は,それで受動喫煙危害を実際に受けているの
であれば,訴状を作り,証拠物(写真など)を添えて,健康増進法第25条違
反を理由に,少額賠償訴訟を起こすのは,国民として正当な権利だと思いま
すし,相手側も受けて立たざるを得ません。

うまく行くかどうかは分かりませんが,相手側がうっとうしく思って(会社側は
弁護士が出て来ざる得ないので),対策する可能性はあるように思います。
近鉄の事例で,近鉄側が,Yさんがそこまで覚悟を決めていることを知って,
うっとうしさを避けるために,対処した可能性はあるかも知れません。

4.
簡易訴訟・少額訴訟の訴状見本上記1の事例

請 求 の 趣 旨 及 び 原 因

 第1.請求の趣旨

1.被告は原告に対し、金297,460円、およびこれに対する○○年○月
○日以降、支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。

2.被告は原告に対し、金60万円、およびこれに対する本訴状送達の日の翌
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3.訴訟費用は被告の負担とする。

との判決および仮執行の宣言を求める。

 第2.請求の原因

1.当事者

(1)被告は、(略)を主に行っている株式会社である。(略)

(2)原告は、○○年○月○日に被告に入社し、以後、
 (略)で勤務してきた。労働契約の内容は、次のとおり。
(略)

(3)原告は、(略)○○資格1級、さらに○○2級を所持していた。
パソコンでは、グラフィックソフトであるIllustrator Photoshop
ども使うことができた

(4)原告は、○○年○月○日に退職勧奨を受け、そして、○○年○月○日に
 解雇された。

2.時間外手当(請求の趣旨1)

 被告は、原告に対し、毎月給料日に支払ってきた時間外手当(普通残業手当)
の額は、労働基準法第37条第1項に定めるところの基本給のみならず諸手当
を含めたものでなければならないとする割増賃金の計算の基礎となる賃金より
算定されていない。被告が原告に支払った時間外手当の額は諸手当が全く含ま
れずに計算されている。(別紙原告給料明細書参照)。

原告は、時間外手当の差額の支払いに関して、○○年○月○日、○○中央労働
基準監督署に被告への指導、監督を申請した。

被告は、○○中央労働基準監督署からの再三の通達にも回答の提出を延ばし、
○○年○月○日、原告は、○○中央労働基準監督署より電話にて被告からの回
答の報告を受けた。

被告は、原告に対し、時間外手当の差額を一切支払う気がないとの回答であった。

時間外手当の差額は、別紙「時間外手当算出基準明細」および「時間外手当差額
計算書」のとおり、合計金 ○○円となる。

 3.解雇の意思表示

被告は、○○年○月○日に口頭で、原告を○○年○月○日をもって解雇する旨の意
思表示を行った。

原告は、解雇理由を明確にしてもらうため、被告に文書での提出を求めた。

○○年○月○日に被告は、書面にて解雇の通知書を原告に渡した。(別紙「通知書」
参照)

 4.本件解雇に至る経緯

    (1) 原告は、○○年○月○日に被告に入社した。

事務所内では、喫煙対策を全く採っておらず、被告は、社長や上司、同僚の吸う
タバコの煙に暴露されていた。

原告は非喫煙者であり、職場以外ではタバコ煙に暴露されることはなかった。

(2)原告は、タバコの煙に毎日暴露されることにより、次第に息苦しさを増し、頭
痛、喉の痛み、吐き気などの症状が現れるようになり、○○年○月に被告に対し、
「分煙対策」の申し出を行なった。その時、原告は、タバコ煙及び副流煙の害に
関する資料を用意し、それを被告に提出しようとしたが、被告は、「そんなこと
はわかっとる!」と見ようともしなかった。正常な話し合いになるどころか、被
告は、原告に大声で、罵声を浴びせ、そのまま部屋をでていった。原告は、突然
の罵声に驚き、動揺した。

 その後、2ヶ月ほどして、喫煙テーブルが設置され、「喫煙者は原則として喫
煙場所(喫煙テーブル)で喫煙するようにすること」としている。

 しかし、被告が、喫煙場所として指定した喫煙テーブル設置場所は、密閉空間
ではなかった。さらに、喫煙テーブルは、屋外に排気されるものではなく、テー
ブル上部の吸い込み口から吸煙して、装置下部からフィルターを通して排気され
るものであった。また、喫煙者が、通常手に持ってタバコを吸う状態では、煙は、
吸煙されるよりも事務所内に流れ出すほうが多かった。誰かが、タバコに火を付
ければすぐに原告の席まで臭ってきていた。

極めて、不十分、かつ、実効性のない「分煙」であった。

原告は、事務所内の空気の汚れがひどい為、息苦しくなり時々、近くの窓を少し
開けたりしていたが、それさえも気が付けば、いつの間にか誰かによって閉めら
れていることがしばしばだった。

(3)○○年○月末に被告は、事務所移転した。

移転後、原告は、喫煙テーブルからかなり近い席に配置されることになった。
(別紙「事務所配置図」参照)喫煙テーブルの設置場所は、移転前と同様に密閉
空間ではなく、喫煙テーブルから近い原告の席には喫煙者が喫煙する度に、煙が
流れてきていた。原告は、この喫煙テーブルに近い席では息苦しく、息を止めて
いることもしばしばで、とても正常に仕事をこなせる状態ではなかった。喫煙者
によるほとんど数分置きの喫煙に事務所内は、タバコの臭いで充満していた。

○○年○月○日、朝礼時、原告は、社内の喫煙者に対し、タバコの煙に対する苦
しみを訴え、そして有効な分煙方法について検討してもらうように申し出た。

 しかし、そのとき原告の言葉をさえぎるように、原告の上司(橋口)が不愉快
そうな口調で、原告に対し、「何が言いたいんだ!文書で提出しろ」と命じた。

原告は、翌日、上司に文書にて、「喫煙されている方へのお願い」(別紙参照)
と合わせて、「職場における喫煙のためのガイドライン」(労働省安全衛生部環
境改善室編)を提出した。さらに原告は、被告職場内の従業員に、知識を深めて
もらえるようにとタバコ煙の害についての資料も添えて提出した。

ところが、2ヶ月ほど待っても、上司から何の返答もなかった。

○○年○月○日、原告は、上司に2ヶ月前の返答を求めたところ、上司は、その
書類は社長(被告)に渡したとの一言だけだった。上司は、原告が提出した資料
を全く他の喫煙者に見せていなかったのである。

そして、原告の上司である○○氏から書類を受け取ったにも関わらず、被告は、
原告の願いを全く無視したのである。
 

(4)○○年○月○日、原告は、被告に対し、実効性のある分煙対策の実施を申し
出た。すると被告は、話を聞き入れるどころか、突然、原告に、「あなたはこ
の会社に合わないのだから辞めてほしい」と退職勧奨をした。

原告が、「それはタバコの煙が合わないということですか?」と問うと、被告
は「そういうことでも構わない。会社としてはこれ以上、改善する気はない」
と答えている。

原告は、突然の退職勧奨に動揺し、気持ちがかなり弱気になってしまい、それ
でも窓際の席へ席替えだけでもと被告に願い出たがそれさえも聞き入れてもら
えなかった。

世の中は不景気な時で、原告の年齢を考えると、再就職先を探すことも非常に
困難な状況であり、収入がなくなれば、一人暮らしの原告にとっては生活に困
ることになることは目に見えていた。

(5)その後、約1年間、原告は、解雇されるまで、他に空いている席があるにも
かかわらず、席替えをされることもなく、喫煙テーブルのすぐ近くの席で、タ
バコ煙に暴露され続けた。

原告の症状は、悪化していった。息苦しさに、トイレに駆け込むこともあった。

頭痛、喉の痛み(炎症)、吐き気、咳、目のかすみ、胃酸の分泌過多、思考力
の低下、いらだちやすくなるなどの化学物質過敏症の症状がでるようになった。

喉は、常にヒリヒリとするようになった。そして、食べ物を食べた後ではない
のに何故胃酸がでてくるのか、判らなかったが、それが、化学物質過敏症の症
状であることを後で知った。咳も次第に喘息気味の咳がでるようになっていっ
た。胸がむかつき、夕方ごろには吐き気をもよおすことが頻繁になり、仕事が
終わる頃には、へとへとになっていた。また、頭痛に悩まされることもしばし
ばであった。

原告は、マスクをしたりもしたが、ほとんど効果はなく、また電話を取らなけ
ればいけないこともあり、マスクを諦めた。

いらだってはいけないと思いながらも、仕事中いらだちを感じることが多くな
ってきていた。

 原告は、病院にも通ったりしたが、通常の血液検査などでは、化学物質過敏
症の検査結果は得られなかった。日本では、化学物質過敏症の研究および検査
をしている病院は、東京の社団法人北里研究所・北里研究所病院・臨床環境医
学センターだけであり、検査は予約制であり、また保険が利かないものであっ
た。

○○に住んでいる原告にとっては、会社の業績悪化のため、どんどん給料が減
額されていくなかで、東京まで行って、保険の利かない検査を受ける余裕は、
時間的にも金銭的にもなかった。

 原告が、席替えを願い出たにもかかわらず、あえて、被告が、席替えさえも
せずに、タバコ煙に暴露されやすい環境に置き続けたことは、原告を退職させ
たいとの考えであったと言わざるをえない。

 3月末頃、入社2年目の一番若い男子社員が、窓から顔を出して、外の空気
を吸っており、事務所内に顔を戻した時にちょうど原告がそばにいたのだが、
その時、男子社員は、「外の空気と中の空気、ぜんぜん違いますね」と言った。
比べれば、通常の人間ならば誰にでも外の空気と、事務所内のタバコの煙で汚
された空気とは明らかに違うことは理解されたのである。

(6)○○年○月○日、原告は、総務担当の○○氏に別室に行くように言われ、
その別室に行くと、社長である被告がおり、被告は、原告に口頭で、○月○日
付けで解雇する旨を言い渡した。原告は、解雇理由を明確にしてもらうよう要
求したが、被告からは、納得のいく説明は得られなかった。

○月○日に原告は、書面にて解雇の通知書を被告から渡された。(別紙「通知
書」参照)

原告は、同月○日に被告に「不当解雇異義通知」(別紙参照)を書面にて提出
した。

しかし、同月○日、被告からの回答は、解雇は撤回する気はない、退職金と保
証金は支払うが、慰謝料に関しては一切支払う気がないとの回答だった。

同月○日、原告は、この件に関して、○○市労働局総務部企画課に『あっせん
申請書』を提出した。(別紙「あっせん開始通知書」参照)

○○市労働局総務部企画課から、会社側に何らかの申請があったためであろう
と思われるが、同月○日、原告は、仕事中に総務担当の○○氏に呼ばれ、解雇
予告に関して、「要は、(タバコの煙に)合わんかったということやろ」と言
われた。これは、会社側の原告に対する圧力であり、変な動きはするなという
原告に対して釘をさす行為である。また、この言葉は、解雇の不当性を証明す
るものである。社員の安全配慮義務も怠り、喫煙者にとっては目障りな人間を
排除しようとしたものに他ならない。

同月○日、原告は、○○労働局総務部の○○氏より電話で、会社側とのあっせ
んに関して、「会社側に『話し合いに応じますか?』との問いに会社側は『一
切応じない』との返事だったので、これであっせんは終わります」との報告を
受けた。(別紙「あっせん打切り通知書」参照)

同月○日、原告は、被告に対し、「不当解雇異議通知」に申し出たとおり、解
雇撤回しないならば、いままでタバコの煙に苦しめられ、それによって受けた
精神的、肉体的苦痛に対する慰謝料を支払うことを要求した。

その時、被告は、原告に「. . . .そうでなくとも、喫煙テーブルを置いたことに
よって、喫煙者はタバコを吸うたびに席を立って喫煙テーブルまで行かなけれ
ばならないため、仕事の能率が低下しているのだ。(あんたが辞めたら)今後、
喫煙テーブルはやめて、またみんな自分の席で吸ってもらうようにする。」と
言った。

これは、被告のタバコ煙に対する無知・無理解から発せられた言葉であり、ま
た解雇理由が不当であることを証明するものである。

 5.慰謝料(請求の趣旨2)

(1)前述のとおり、被告の原告に対する解雇は不当であり、原告との労働契約上
の安全配慮義務に違反し、原告の要求にもかかわらず実効性のある喫煙対策を
採ることなく(労働省安全衛生部環境改善室編「職場における喫煙対策のため
のガイドライン」)、原告をタバコ煙に暴露させ続け、原告に生じさせた健康
被害(肉体的苦痛)、および精神的苦痛は大きい。

(2)ところで、労働契約上、使用者(被告)には労働者(原告)の安全配慮義務
がある。労働安全衛生法3条1項は、

「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけ
でなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の
安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施す
る労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」

としている。

 また、同法71条の2には、

「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続
的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければ
ならない。

一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置

三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又    

  は設備の設置又は整備

四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置」と
ある。

 そして、同法71条の3では、

「厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置
に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」

としており、それを受けて、平成4年7月1日労働省告示第59号では、「空気
環境」として、

「屋内作業場では、空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快
と感ずることのないよう維持管理されるよう必要措置を講ずることとし、必要に応
じ作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること」

としている。

 さらに健康増進法第5章第二節受動喫煙の防止(第二十五条)では、

「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁
施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する
者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を
吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなけれ
ばならない。」

としている。

 このように、被告には、労働契約上、原告がタバコ煙に暴露することのない快適
な職場環境を作る義務があるが、被告が実効性ある分煙対策を採ることなく、快適
な職場環境作りを放棄して、一方的に原告を解雇したことは、被告に労働契約上の
義務不履行がある。

(3)被告の解雇「通知書」(別紙参照)には解雇理由として4つの項目が記載されて
いるが、この内容は、整理解雇としても整理解雇の4要件を満たしておらず、解雇
権の濫用である。

(4)被告の不法行為に基づく慰謝料は、100万円を下るものではないが、本件では、
その内金として金60万円を請求するものである。

 6.結論

以上のとおり、原告は被告に対し、請求の趣旨記載の判決を求める。


 添 付 書 類  

 1.訴状副本                       1通

 2.各証(写し)                各2通

(1)給料明細書(平成○○年○月〜平成○○年○月)

(2)「時間外手当算出基準明細」および「時間外手当差額計算書」

(3)「喫煙されている方へのお願い」

(4)(解雇)「通知書」

(5)「不当解雇異議通知」

(6)「あっせん申請書」

(7)「あっせん開始通知書」

(8)「あっせん打切り通知書」

(9)事務所配置図

 3.現在事項全部証明書         1

                          以 上

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