以下の要請書を提出しました。国の大蔵省など省庁宛の文はこの後半に載せています。
この高校生の喫煙理由が半数を占める懲戒問題は,深刻で,極めて重視すべき問題です。

同趣旨を,国会の関連委員会の議員の方々にも要請しました。


                                平成12年6月6日

全国たばこ販売協同組合連合会 御中
日本たばこ協会 御中
日本たばこ産業
(株) 御中 
日本自動販売機工業会 御中
日本チェーンストア協会 御中
日本フランチャイズチェーン協会 御中

                   特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会

高校生懲戒の理由の半数が喫煙
未成年者がタバコを買えない抜本的対策を

 謹啓,本年4月29日の新聞各紙に,大阪府立高校187校の生徒の懲戒の資料を,府教委
が公開請求に基づき,全国で初めて公開した記事が各紙に大きく載っていました(別添)。
内容は,タバコ問題についても深刻で憂慮すべき内容でした。

(1)内容は,96-98年の3年間の懲戒(停学,訓告)総数16,288件の内,喫煙が8,056件
 (49.5%),生徒間暴力1,638件(10.1%),単車通学1,365件(8.4%)とのこと。
(2)喫煙に限って言えば,喫煙による懲戒の数と割合の多さは,全国的にも同様の実態と
  思われ,タバコのために,こんなにも多くの生徒が,停学などで懲戒されている実態
  は座視できません(生徒側の自己責任はあるにしても)。
 ・事実,「大阪市立高校生の懲戒の半数が喫煙」とのタイトルで,5月13日の朝日新聞
  朝刊によれば,大阪市立高校25校の97-99年の生徒の懲戒数は,947件。その理由の約
  半数が喫煙によるものだった,と報じています(別添)。
(3)喫煙による懲戒の数と割合の多さは,以下のことを示していると思われます。
 a.学校側も,生徒の喫煙に手を焼き,困惑していること
 b.懲戒によって,必ずしも事態は良くなっているとは言えないのではないか
 c.生徒達が,中学校時代を含め,吸わされ続けている社会のあり方を何とかしないと
   問題は全く改善しないのでは
 d.タバコを製造・販売する側,及び監督庁の大蔵省は,この実態の責任を重く負うべ
   きではないか
 e.警察庁,総務庁,文部省,厚生省等にもこの実態と対策を検討いただくべきではな
   いか

 「未成年者喫煙禁止法」制定100周年にあたり,たばこれすや全国禁煙・分煙推進協議会
は先に,タバコの製造・販売の関係機関及び関係省庁に,未成年者がタバコを買える自動
販売機の撤去等を要請しました。しかしこれら機関からは何の対策も示されていません。

 本会は,子ども達の健康をタバコから守る立場から,上記の高校生の懲戒実態の抜本的
対策として,以下の点を強く要請します。(ご回答をお願いします)
 (なお本要請書は,タバコ関連業界の他,同趣旨を,内閣,大蔵省,警察庁,総務庁,
  文部省,厚生省に提出しました)

              記

1.タバコ製造・販売関連業界は,この実態にどのようにその責任を重く受け止めておら
  れるのでしょうか。その見解と抜本的対策案を公表していただきたい。

2.「未成年者喫煙禁止法」が空洞化していることが示されていて,次代を担う多くの未
  成年者がタバコ自販機等でタバコを買い,その健康を害し,中毒(依存)に陥ってい
  る実態があるのですから,販売店等の利益よりも何よりも,かけがえのない未成年者
  の健康を守ることを第一優先に考えていただきたい。

3.そのためには,未成年者がタバコを入手できないよう抜本的対策を講じていただきた
  い(未成年者が買えるタバコ自販機の撤去,タバコ販売店での成人確認の証明提示の
  厳守等)。

4.6月4日の朝日新聞の記事で,全国たばこ販売協同組合連合会は,自販機と未成年喫
  煙の関係を否定し,新型機(年齢識別の自販機)は消費者に不便を強いるし,零細業
  者の多い小売店の負担も大きい,と発言しています(別添)。しかし,未成年者の健
  康のためとあれば,消費者や小売店の理解は得られないはずはありませんし,また小
  売店の負担は,タバコ業界の助成や税控除,財政的助成の要請など,取りうる方法は
  様々にあり得るはずです。

5.未成年の喫煙は様々の要因があるにしても,「未成年者喫煙禁止法」というものがあ
  るのに,自販機等で容易にタバコが入手できる現実が,彼らの遵法を損ない,社会的
  に未成年者が守られていないという疑念を持たせ,懲戒に至る行動の一因と決して無
  関係でないとの理解が必要ではないでしょうか。親が子どもを守るように,タバコを
  未成年者が入手できないあり方によって社会が未成年者を守ることが,喫煙を含め懲
  戒の実態を改善していく一歩になるはずです。4項の朝日新聞の全国たばこ販売協同
  組合連合会のコメントにはこの責任が全く欠落していて,残念この上もありません。
  社会が子ども達を守るあり方が,青少年問題の改善・対策の基本であることを,今回
  の懲戒実態は示しているとの観点から,抜本的な対策推進をお願いします。
                                    敬 具

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                                平成12年6月6日

内閣総理大臣 様
大蔵大臣 様
警察庁長官 様
総務庁青少年対策本部 御中
文部大臣 様
厚生大臣 様

                     特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会

高校生懲戒の理由の半数が喫煙
未成年者がタバコを買えない抜本的対策を

 謹啓,本年4月29日の新聞各紙に,大阪府立高校187校の生徒の懲戒の資料を,府教委
が公開請求に基づき,全国で初めて公開した記事が各紙に大きく載っていました(別添)。
内容は,タバコ問題についても深刻で憂慮すべき内容でした。

(1)内容は,96-98年の3年間の懲戒(停学,訓告)総数16,288件の内,喫煙が8,056件
  (49.5%),生徒間暴力1,638件(10.1%),単車通学1,365件(8.4%)とのこと。
(2)喫煙に限って言えば,喫煙による懲戒の数と割合の多さは,全国的にも同様の実態と
  思われ,タバコのために,こんなにも多くの生徒が,停学などで懲戒されている実態
  は座視できません(生徒側の自己責任はあるにしても)。
 ・事実,「大阪市立高校生の懲戒の半数が喫煙」とのタイトルで,5月13日の朝日新聞
  朝刊によれば,大阪市立高校25校の97-99年の生徒の懲戒数は,947件。その理由の約
  半数が喫煙によるものだった,と報じています(別添)。
(3)喫煙による懲戒の数と割合の多さは,以下のことを示していると思われます。
 a.学校側も,生徒の喫煙に手を焼き,困惑していること
 b.懲戒によって,必ずしも事態は良くなっているとは言えないのではないか
 c.生徒達が,中学校時代を含め,吸わされ続けている社会のあり方を何とかしないと
   問題は全く改善しないのでは
 d.タバコを製造・販売する側,及び監督庁の大蔵省は,この実態の責任を重く負うべ
   きではないか
 e.警察庁,総務庁,文部省,厚生省等にもこの実態と対策を検討いただくべきではな
   いか

 「未成年者喫煙禁止法」制定100周年にあたり,たばこれすや全国禁煙・分煙推進協議
会は先に,タバコの製造・販売の関係機関及び関係省庁に,未成年者がタバコを買える自
動販売機の撤去等を要請しました。しかしこれら機関からは何の対策も示されていません。

本会は,子ども達の健康をタバコから守る立場から,上記の高校生の懲戒実態の抜本的対
策として,以下の点を強く要請します。
(本要請書は,内閣,大蔵省,警察庁,総務庁,文部省,厚生省,及び同趣旨をタバコ関
連業界に提出しました)

                 記

1.国として,早急に全国的な実態を調査し,公表し,対策協議を進めてください。
  特に「健康日本21」で,国は10年で「未成年の喫煙をなくす」目標を掲げているので
  すから,今回の実態対策を重点に据えて進めてください。

2.タバコ製造・販売関連業界,及び監督官庁の大蔵省は,この実態にどのようにその責
  任を重く受け止めておいでなのか,その見解と抜本的対策案を公表してください。ま
  た要請してください。

3.「未成年者喫煙禁止法」が空洞化していることが示されていて,次代を担う多くの未
  成年者がタバコ自販機等でタバコを買い,その健康を害し,中毒(依存)に陥ってい
  る実態があるのですから,販売店等の利益よりも何よりも,かけがえのない未成年者
  の健康を守ることを第一優先に考えるよう,指導・要請してください。

4.そのためには,未成年者がタバコを入手できないよう抜本的対策を講じずるよう指導
  ・要請してください(未成年者が買えるタバコ自販機の撤去,タバコ販売店での成人
  確認の証明提示の厳守等)。

5.6月4日の朝日新聞の記事で,全国たばこ販売協同組合連合会は,自販機と未成年喫
  煙の関係を否定し,新型機(年齢識別の自販機)は消費者に不便を強いるし,零細業
  者の多い小売店の負担も大きい,と発言しています(別添)。しかし,未成年者の健
  康のためとあれば,消費者や小売店の理解は得られないはずはありませんし,また小
  売店の負担は,タバコ業界の助成や税控除,財政的助成の要請など,取りうる方法は
  様々にあり得るはずです。これらを指導・要請してください。

6.未成年の喫煙は様々の要因があるにしても,「未成年者喫煙禁止法」というものがあ
  るのに,自販機等で容易にタバコが入手できる現実が,彼らの遵法を損ない,社会的
  に未成年者が守られていないという疑念を持たせ,懲戒に至る行動の一因と決して無
  関係でないとの理解が必要ではないでしょうか。親が子どもを守るように,タバコを
  未成年者が入手できないあり方によって社会が未成年者を守ることが,喫煙を含め懲
  戒の実態を改善していく一歩になるはずです。5項の朝日新聞の全国たばこ販売協同
  組合連合会のコメントにはこの責任が全く欠落していて,残念この上もありません。
  社会が子ども達を守るあり方が,青少年問題の改善・対策の基本であることを,今回
  の懲戒実態は示しているとの観点から,抜本的な対策推進をお願いします。
                                     敬 具