以下と同趣旨を,国会の関連委員会の議員の方々にも要請しました。
平成10年(1998年)11月5日
警察庁長官 様
厚生大臣 様
大蔵大臣 様
文部大臣 様
総務庁青少年対策本部長 様
「子どもに無煙環境を」推進協議会
たばこれす
未成年者喫煙の実効的対策のために,自販機等の制限に関する要望
謹啓,西暦2000年に制定100周年を迎える「未成年者喫煙禁止法」の実効性強化のための
抜本的対策に関する要望を今年7月に提出いたしました。
未成年者の喫煙流行の大きな社会的要因として,たばこの広告・宣伝と並んで,自動販
売機やコンビニ等で,未成年者がたばこを極めて入手し易い社会環境に問題があることが
指摘されております。たばこの電波媒体によるCMは,今年4月より廃止されたことによ
り,当面未成年者がたばこを極めて簡単に入手できるこの社会環境の改善が急がれるとこ
ろです。国立公衆衛生院等の調査でも,未成年の大半が,たばこを自販機(74%)及びコ
ンビニ(40%)とたばこ屋(26%)で入手しています。
未成年者の喫煙が年々増加の一途にあって次代を担う子ども達及び青少年の健康影響が
憂慮されている現状から,「未成年者喫煙禁止法」の実効性のある対策として,7月の要
望に続きより具体的に以下の要望をしますので,早期の対策推進をお願い申し上げます。
記
1.たばこの自動販売機は,未成年者喫煙禁止法の第四条に抵触しています。従って未成
年者が全く容易にたばこを入手できる「たばこ自動販売機」は撤廃されるべきです。
そのように関係業界を強く指導してください。
・たばこ屋は零細店であり自販機販売の比率が大きいとの論がありますが,未成年者の
健康を守るための施策は同じ次元で論議されるべきではありませんし,何にも増して
優先されるべきであり,零細店の保護や転業は別の次元の施策で進めるべきです。
2.コンビニやたばこ屋等で未成年者がたばこを入手できないように,購入者に身分証明
証等の提示を求めるよう法制定をし,違反者には,営業停止・免許停止処分を課する
など,第四条の罰則を強化・改定してください。
敬 具