本会は,下記の「歩きタバコ禁止」条例制定の要請文を大阪市に提出しました。
【回答】
2003年3月25日(火)3時30分〜5時,大阪市より大阪市役所にて口頭回答を
いただきました。窓口の公聴相談課,環境事業局,健康福祉局,消防局の担当
者から回答がありました。回答概要は以下のようで,あきれ困惑したことでし
た。
1.「歩きタバコ禁止」条例に関する担当部局が大阪市にはない。従って要
望には対応できない。
2.環境美化の観点から,携帯灰皿は,現在も配布している(年約600万円)。
3.大阪市ポイ捨て防止条例の違反者の氏名公表の実行例はない。
平成15年1月16日
大阪市長 磯村 隆文 様
たばこれす(代表 福田守男)
事務所 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702
「歩きタバコ禁止」条例制定のお願い
謹啓,標記の要望をいたしたく,以下の点について,ご高配をお願い申しあげます。
記
1.大阪市ポイ捨て防止条例は環境事業局が所管していますが,ポイ捨て防止だけでな
く,歩きタバコの危険防止や火災防止,及び周りの人の健康対策の観点から,歩き
タバコの禁止(歩きタバコ,自転車等での喫煙の罰金付き禁止)を盛り込むために,
消防局や環境保健局等も共同所管する総合的な「歩きタバコ禁止」を含む条例制定
を進めてください。
2.携帯灰皿の配布について,その後の経過報告と行政評価を公表してください。
【理由と経過】
(1)1995年11月より施行されています「大阪市ポイ捨て防止条例」に関して,本会はこの
条例制定前から,ポイ捨ての多くを占めるタバコのポイ捨て対策は,歩きタバコの制
限をしなければタバコのポイ捨ては減らないこと,及び携帯灰皿の配布は対策になっ
ておらず,むしろ歩きタバコを助長し,歩きタバコの危険性(人身事故や火災上)と
周りの人へ健康被害の問題点を指摘し,是正を要望し,また監査請求もいたしました
(監査請求になじまないとのことで棄却されましたが)。
(2)携帯灰皿の配布について,人件費を含め年間数千万円以上の市税を投入しながらも,
タバコのポイ捨て防止にこの10年間(1993年度より),効果を上げているとはとうて
い言えず,本会は繰り返しこの中止を要請し,監査請求もしましたので,その評価は
当然になされ,公表されるべきです。
(3)罰則規定がないに等しい本条例(違反者の氏名公表を定めているが実行例なし)は,
市の調査でも,特にタバコのポイ捨てはあとを絶たず,「啓発だけでは効果を望めな
い」(環境事業局)と報じられ,その後も本会は何回も「歩きタバコ禁止条例」の制
定を要望してまいりました(平成11年12月他)。
(3)昨年10/1に,東京都千代田区でこの規制を含む,罰金付きの「生活環境条例」が施行
され,福岡市でも同趣旨の「モラルマナー条例」が制定され(12/19),これに続く市町
村が多い可能性が報道されています。(資料別添)
(4)大阪市は,市営地下鉄構内の禁煙が,全国で一番最後になったと同じく,「歩きタバ
コ禁止」条例でも最後になるのでしょうか。受動喫煙対策について,全国政令市で常
に後追いとなっていることは,誠に残念この上もないと申しあげざるを得ません。
敬 具